代表のブログ
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SDIトータルサポート ホーム > 代表のブログ > 「違法行為・貸与・贈与 / 詐欺や恐喝などの犯罪加害者の心理 」
投稿日:2022年06月21日
先日、ある恐喝事件のご相談を賜りました。 相当酷い内容で、完全に「恐喝罪」に該当するもの(警察も即動くであろうもの)でしたので、返金に応じさせる可能性はあると判断し、ご依頼を受けさせていただきました。
詐欺や恐喝などの違法行為(犯罪)を行う者にとっては 「詐欺罪や恐喝罪で立件できるのか?」 「警察が動くのかどうか?」 は非常に重要な事になります。 (かと言って〝逮捕=被害金の回収〟になるとは限らず、逆にそれを難しくする場合も充分あり得ます)
逆に言えば 「詐欺罪や恐喝罪で立件できない」 「警察が動かない」 ような場合は、通常は〝貸与〟(または〝預けた〟)か〝贈与〟になると思いますが、仮に貸与であったとしても そのような事をする輩が 借りたお金を素直に返す可能性は低いと思います。
※注意しなければならないのは、明らかな詐欺や恐喝であったとしても、相手に借用書を書かせた時点で〝単なる金銭貸借〟と見做されて、警察は動いてくれなくなる可能性が高くなります。
本件は 普通では絶対にあり得ないような内容の〝恐喝〟でしたので その点に不信感を抱き、一番最初に 「○○さんとその相手の関係性はどのようなものですか?」 と伺った際 「赤の他人です」 という返答を頂いておりました。
その後、念のため事前に 警察に被害相談に行っていただき ⚫︎恐喝罪で立件できるのか否か? ⚫︎実際に相手の逮捕に動いてくれるのか否か? の〝確認だけ〟していただこうと思いました。
すると もう既にご自身の自宅の管轄の警察署と 相手の自宅の管轄の警察署に両方相談に行っているという事でしたが、まるっきり相手にもしてもらえず、逆にストーカー扱いを受け、その上 「相手をLOVEですか?LIKEですか?」 という事まで言われたとのお話でした。
警察の「人を見る目」や「事件の真相を見抜く目」をナメてはいけません。 よっぽどの確信がない限り そんな事は言いませんし、そこまで間違った判断 酷い判断はしないものです。
最初から「かなり思い込みの激しい方だな」「あまり常識のない方だな」「もしかしたら 多少精神を患っておられるのかな?」とは感じておりましたが、思い切って 「やはり、相手に恋愛感情があったのですよね??」 とお伺いすると 「恋愛感情があろうがなかろうが、脅し取られたのは間違いないんだから、やるべき事をやってくれ」 と開き直られました。
その後に判明した事をまとめますと ⚫︎相手に対して 一方的に恋愛感情があった。 ⚫︎〝脅された〟のは金銭の授受の際ではなく、全く別の時に 全く別の言い方だった。 ⚫︎〝お金を脅し取られた〟という主張を元に、相手にしつこくつきまとっている。 ⚫︎振込記録はあるが、貸与である証拠はない。 (〝通常〟のケースであれば、振込記録だけでも〝貸与である〟と主張して請求は可能) という事でした。
要するに 【その相手に一方的に恋愛感情を抱き、それを上手く利用した相手からお金の無心をされ、それに応じてあげたのに その後冷たくされたから頭にきている。】 という事であり、恐喝でもなければ 金銭貸借でもないという事です。
それは 一般的には〝貢いだ〟という事になると思いますが、そのようなケースでは明確な「貸与である証拠」を示せない限り、贈与に該当すると思います。
その〝大きな勘違い〟が 自身を有利にするための故意によるものなのか、大真面目に考えた結果なのかは分かりませんが、ご依頼者様には 「最初にお伺いしていたお話と全く違いますし、そのような状況で〝貸与である証拠〟がない限り、相手の人間性や社会的立ち位置も合わせ考えると、諦める他ないと思います」 とお伝えせざるを得ませんでした。
正直なところ、自分に有利に事を運びたいがために このように事実を歪曲して伝えたり、重要な事を〝隠す〟方は 少なくはありません。
〝力になってくれる味方〟にまで嘘をついたとしても、最終的にはこのように必ずメクレますので、結果的に損をするのはご自分自身となります。
「対人トラブル」(個人間トラブル・男女トラブル)のご相談・ご依頼の際は〝事実の正確に〟お伝えいただく事が最も重要であるという事を、よく覚えておいて下さい。
※唯一の〝例外〟につきましては、また後述致します。
先日、ある恐喝事件のご相談を賜りました。
相当酷い内容で、完全に「恐喝罪」に該当するもの(警察も即動くであろうもの)でしたので、返金に応じさせる可能性はあると判断し、ご依頼を受けさせていただきました。
詐欺や恐喝などの違法行為(犯罪)を行う者にとっては
「詐欺罪や恐喝罪で立件できるのか?」
「警察が動くのかどうか?」
は非常に重要な事になります。
(かと言って〝逮捕=被害金の回収〟になるとは限らず、逆にそれを難しくする場合も充分あり得ます)
逆に言えば
「詐欺罪や恐喝罪で立件できない」
「警察が動かない」
ような場合は、通常は〝貸与〟(または〝預けた〟)か〝贈与〟になると思いますが、仮に貸与であったとしても そのような事をする輩が 借りたお金を素直に返す可能性は低いと思います。
※注意しなければならないのは、明らかな詐欺や恐喝であったとしても、相手に借用書を書かせた時点で〝単なる金銭貸借〟と見做されて、警察は動いてくれなくなる可能性が高くなります。
本件は 普通では絶対にあり得ないような内容の〝恐喝〟でしたので その点に不信感を抱き、一番最初に
「○○さんとその相手の関係性はどのようなものですか?」
と伺った際
「赤の他人です」
という返答を頂いておりました。
その後、念のため事前に 警察に被害相談に行っていただき
⚫︎恐喝罪で立件できるのか否か?
⚫︎実際に相手の逮捕に動いてくれるのか否か?
の〝確認だけ〟していただこうと思いました。
すると もう既にご自身の自宅の管轄の警察署と 相手の自宅の管轄の警察署に両方相談に行っているという事でしたが、まるっきり相手にもしてもらえず、逆にストーカー扱いを受け、その上
「相手をLOVEですか?LIKEですか?」
という事まで言われたとのお話でした。
警察の「人を見る目」や「事件の真相を見抜く目」をナメてはいけません。
よっぽどの確信がない限り そんな事は言いませんし、そこまで間違った判断 酷い判断はしないものです。
最初から「かなり思い込みの激しい方だな」「あまり常識のない方だな」「もしかしたら 多少精神を患っておられるのかな?」とは感じておりましたが、思い切って
「やはり、相手に恋愛感情があったのですよね??」
とお伺いすると
「恋愛感情があろうがなかろうが、脅し取られたのは間違いないんだから、やるべき事をやってくれ」
と開き直られました。
その後に判明した事をまとめますと
⚫︎相手に対して 一方的に恋愛感情があった。
⚫︎〝脅された〟のは金銭の授受の際ではなく、全く別の時に 全く別の言い方だった。
⚫︎〝お金を脅し取られた〟という主張を元に、相手にしつこくつきまとっている。
⚫︎振込記録はあるが、貸与である証拠はない。
(〝通常〟のケースであれば、振込記録だけでも〝貸与である〟と主張して請求は可能)
という事でした。
要するに
【その相手に一方的に恋愛感情を抱き、それを上手く利用した相手からお金の無心をされ、それに応じてあげたのに その後冷たくされたから頭にきている。】
という事であり、恐喝でもなければ 金銭貸借でもないという事です。
それは 一般的には〝貢いだ〟という事になると思いますが、そのようなケースでは明確な「貸与である証拠」を示せない限り、贈与に該当すると思います。
その〝大きな勘違い〟が 自身を有利にするための故意によるものなのか、大真面目に考えた結果なのかは分かりませんが、ご依頼者様には
「最初にお伺いしていたお話と全く違いますし、そのような状況で〝貸与である証拠〟がない限り、相手の人間性や社会的立ち位置も合わせ考えると、諦める他ないと思います」
とお伝えせざるを得ませんでした。
正直なところ、自分に有利に事を運びたいがために このように事実を歪曲して伝えたり、重要な事を〝隠す〟方は 少なくはありません。
〝力になってくれる味方〟にまで嘘をついたとしても、最終的にはこのように必ずメクレますので、結果的に損をするのはご自分自身となります。
「対人トラブル」(個人間トラブル・男女トラブル)のご相談・ご依頼の際は〝事実の正確に〟お伝えいただく事が最も重要であるという事を、よく覚えておいて下さい。
※唯一の〝例外〟につきましては、また後述致します。