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「裁判の判決にも応じない相手に お金を払わせる事ができるのか?/ 資産調査 」

投稿日:2022年01月22日

民事裁判の確定判決にも応じないという事は、ロクに資産もなければ(または 上手に資産を隠しているか)まともなところで働いてもいないという事で まず間違えないと思います。


言い換えれば
「差し押さえられるものがないから(または 見つからない自信があるから)特別困る事はないので、開き直っている」
という状態なわけで、相手としては〝最悪〟となります。


ですので そのよう場合はまず
「差し押さえのできる資産や給与所得の有無の確認」
が必須となってくるのですが、弊社では何度も ご相談日の当日に見つけて差し上げた事がございます。
(即日で発見できるかどうかは、ある〝条件〟にもよります)


いづれにせよ、差し押さえのできる資産を見つける、または 差し押さえのできる給与所得を得るまで待つ、このいづれかの作業が必要になってくると思います。

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