代表のブログ
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SDIトータルサポート ホーム > 代表のブログ > 「裁判の判決にも応じない相手に お金を払わせる事ができるのか?/ 資産調査 」
投稿日:2022年01月22日
民事裁判の確定判決にも応じないという事は、ロクに資産もなければ(または 上手に資産を隠しているか)まともなところで働いてもいないという事で まず間違えないと思います。
言い換えれば 「差し押さえられるものがないから(または 見つからない自信があるから)特別困る事はないので、開き直っている」 という状態なわけで、相手としては〝最悪〟となります。
ですので そのよう場合はまず 「差し押さえのできる資産や給与所得の有無の確認」 が必須となってくるのですが、弊社では何度も ご相談日の当日に見つけて差し上げた事がございます。 (即日で発見できるかどうかは、ある〝条件〟にもよります)
いづれにせよ、差し押さえのできる資産を見つける、または 差し押さえのできる給与所得を得るまで待つ、このいづれかの作業が必要になってくると思います。
民事裁判の確定判決にも応じないという事は、ロクに資産もなければ(または 上手に資産を隠しているか)まともなところで働いてもいないという事で まず間違えないと思います。
言い換えれば
「差し押さえられるものがないから(または 見つからない自信があるから)特別困る事はないので、開き直っている」
という状態なわけで、相手としては〝最悪〟となります。
ですので そのよう場合はまず
「差し押さえのできる資産や給与所得の有無の確認」
が必須となってくるのですが、弊社では何度も ご相談日の当日に見つけて差し上げた事がございます。
(即日で発見できるかどうかは、ある〝条件〟にもよります)
いづれにせよ、差し押さえのできる資産を見つける、または 差し押さえのできる給与所得を得るまで待つ、このいづれかの作業が必要になってくると思います。