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「絶対に離婚したい / 絶対に離婚したくない」

投稿日:2022年01月12日

今のところは 離婚事由になり得る「DV行為」や「不貞行為」などはないものの、単純に「離婚をしたい」というお問合せが非常に多くなっております。


しかし 日本の法律は
【一度結婚した限りは、お互いの同意がない限り、そう簡単に離婚を認めない】
ものとなっております。


配偶者との離婚を成立させるためのポイントは3つあります。


◾️1つ目のポイントは
「配偶者が離婚に同意するのかどうか?」
という事です。
相手が離婚に同意するのであれば、経緯や理由のいかんを問わず離婚する事は可能ですので、あとは条件面などを詰めるだけとなります。

◾️2つ目のポイントは
「配偶者が離婚を拒否した場合、正当な〝離婚事由〟があるのかどうか?」
という事です。
〝離婚事由〟とは、例えば「直接的暴力を伴うDV」とか「不貞行為」(浮気)などですが、いづれにせよ 法的に有効な形での〝証拠〟が必要になります。
(直接的暴力の伴わない〝モラハラ〟のレベルのものでは、通常は 離婚事由とはなり得ません)


◾️3つ目のポイントは
「離婚成立後に自立が可能なのか?自力で生活基盤を構築できるのか?」
という問題です。
この点がクリアできず困っておられる方が多いのですが、それができないと離婚をしても生活をしていけないので、実質的に その時点での離婚は諦めるしかありません。


これらの事がクリアできず なおかつ現在の配偶者との同居に耐えられないのであれば、一定期間〝別居〟をして、裁判所に「婚姻関係の破綻」を認めてもらわなければなりません。


〝婚姻関係の破綻〟が認められる別居期間は、ケースによって様々ではありますが、通常 少なくとも5年は必要になってくると思います。


また、上記〝3つ目のポイント〟と同様に
「別居後の自立が難しい。自力での生活基盤の構築が難しい。」
というケースが非常に多いのですが、そうなると別居をすること自体が不可能となり
「泣く泣く その配偶者との生活を続けざるを得ない」
状況に陥っているケースが 驚くほど多くなっているのが現実です。


基本的に 別居期間中は収入のある(多い)方へ「婚姻費用」を請求できますので、通常は 妻が夫に請求できる事になりますのが、多少なりとも生活の足しにはなるかと思います。
(因みに、通常は 離婚してからの養育費より別居期間中の婚姻費用の方が金額が高くなるので、わざと〝離婚〟をせずに〝別居〟を選ぶ方などもおられます)



現状ではそれらのものが全て不可能で〝即〟離婚を成立させるのは難しい状況だとしても、まだ諦めるのは早いように思います。


そのような場合は大概、スッカリ相手にイニシアチブを握られているものですが、多くの場合 必ずや〝つけ入るスキ〟があるものです。


全ての「対人トラブル」(個人間トラブル・男女トラブル)に共通して言える事ですが、最終的には「相手の勤務先の質」が事の成否を左右します。


現在対応させていただいている案件も、相手は驚くべき〝デタラメ男〟なのですが、それなりの企業に勤めているので(このようなケースは意外と多いです)多少時間は掛かったとしても 最終的にはご依頼者様のご希望通りになると確信しています。



それとは逆で、ご本人には特別な落ち度はなく 一切の法的根拠もないのに、配偶者から理不尽に離婚を迫られているようなケースも多くなっております。


そもそもが 配偶者に離婚を拒否された以上、即離婚を成立させる事はできないのですが、その次に相手がやる事は 大概決まっています。
「嫌がらせ」(DV行為など)か「別居」(勝手に家を出て行く)事などとなりますが、この時が最大のチャンスとも言えるのです。


そのまま一定期間の別居を経て 離婚成立を狙うわけですが、その間に相手を「有責配偶者」とする事ができれば、一定期間を過ぎても離婚が認められる事はありません。


これらのケースでは、私の見ている限り ほぼ間違えなく「有責配偶者」となるような事をやらかしますので、「そのチャンスを逃さない」事が最も重要になってくると思います。


もちろん その〝証拠〟も必要になってきますが、相手が有責配偶者となれば、あなたに離婚を求める事も あなたからの離婚要求を拒否する事もできなくなりますし、慰謝料の請求も可能になります。



【是が非でも離婚を成立させたいが、決定的なものがなくて困っている】
または、その逆で
【配偶者から離婚を迫られていて 拒絶できないところまで追い込まれてるが、離婚したくない】
というような事でお困りの場合は、お力になって差し上げられる可能性がありますので、是非一度ご相談下さい。

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