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「ご近所トラブル」に巻き込まれたら

投稿日:2018年02月27日

近隣トラブルは深刻な事件に発展する可能性もあります。

もし近隣の騒音に悩まされても、「仕返し」は間違えなくいい結果を招きません。

 

そもそも騒音を出している相手は、自分が「騒音を出している=近所に迷惑をかけている」という認識がない可能性もありますので、まずは騒音の発生元を確認する事が先決です。

 

上の部屋から聞こえてくると思っていても、実は配管や鉄筋を伝わり思いもよらない所が騒音の発生元であるケースもあるからです。
直接苦情を言いに行ったら「心当たりがない」と言われ、問題がこじれてしまう場合もあります。

 

発生元が判明したら、
・騒音被害を「記録」する
・マンションの場合は利用規約の確認し、その次に管理組合へ相談
・戸建てなら、自治会へ相談
・役所へ相談
・第三者を立てて話し合い
・手紙でお願い
・「内容証明」を書く
・それでもダメなら警察へ相談

 

騒音を出している相手が特定でき、明らかに近所に迷惑をかけていることが分かっていて、管理会社や自治体の対応では状況が改善しない場合は警察・弁護士に相談すれば法的な措置をとってもらえる場合もあります。
ただ、ここでの警察・弁護士への相談は、隣人とのトラブルが起きた際に相手に「脅迫された」「暴力行為があった」などの場合です。

 

そういう行為はなく警察に相談する場合、まずは「警察相談専用電話#9110」に電話をしてみましょう。
警察相談専用電話では、犯罪や事故に至っていなくても、ストーカーや悪質商法、隣人・ご近所トラブルなどの悩み事・困り事の相談を受け付けています。
基本的に警察は事件性がなければ動いてはくれませんが、「相談」には応じてくれます。

 

刑法に基づいて対応する警察に対して、隣人・近隣トラブルが民法に抵触する場合に対応してくれるのが弁護士です。
例えば騒音トラブルの場合、騒音が民法709条に基づく「受忍限度」を超えていれば、法律上の「不法行為」として裁判所に訴えることができます。
もし訴えが認められれば、裁判所から騒音行為の差し止めや損害賠償の請求を行う事ができるのです。

 

しかし受忍限度の判断を含め、弁護士に依頼をすればそれだけの費用が掛かります。
相談の段階でまず「法律相談料」が掛かり、依頼をすれば「着手金」「接見・面接費用」「成功報酬金」など、プラス交通費や法的手続きにかかる費用が別途実費で請求されます。
場合によっては自分が引っ越した方がよっぽど安くなる場合もあるため、弁護士と相談の上冷静に判断するようにしましょう。

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