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「男女の別れ際の金銭トラブル / 〝お金の貸し借り〟と〝ストーカー〟の話のすり替え」

投稿日:2021年12月03日

交際していた男女が別れて、交際中の金銭のやり取りの件で「金銭トラブル」に発展する事例が非常に多くなっております。

⚫︎交際中に貸したお金を返してくれない
⚫︎交際中に〝もらった〟(贈与)されたお金や物を〝貸した〟(貸与)ものだと言われて返金 返却を求められている
⚫︎同棲中に未納となっていた 負担すべき家賃や生活費などを払ってくれない
⚫︎同棲中に一緒に飼っていたペットを渡してくれない
などなどです。


交際していたとなると お互いの素性をよく分かっているので、尚更〝ナメられてしまう〟と面も強く作用するものと思います。
(夫婦間の場合は 更にその傾向が強くなります)


闇雲にお互いの権利を主張し それをぶつけ合っていてもラチが明かないので
「相手に自分の主張を納得させ 受け入れさせる」
という ある程度の〝スキル〟と〝力技〟が必要な作業が求められる事になります。



それらのトラブルの中で、しつこく相手に請求していると 相手が警察に〝ストーカー〟として相談し、警察が真に受けて請求者に対して
「これからは直接相手と接触しないように。
貸したお金の請求をするのであれば 第三者を介してするように」
と〝注意〟をされているというケースが多くなっております。
(このパターンは圧倒的に男性が〝やられる〟側です)


警察としても ストーカーだと相談された以上、もし万が一何かあった場合は またマスコミなどに叩かれるので、致し方ない面もあるのかもしれません。


しかし 一切ストーカー的要素がないのに このような対応を受け、非常に困っているというご相談を 実際にもう30件以上承っています。
(本来 警察は民事に介入できません)


ところが それはあくまでも〝注意〟であり、ストーカー規制法に則った「警告」や「中止命令」とはまた別で、言ってみれば〝お願い〟ベースでもあるわけです。

かと言って、警察の〝注意〟を無視するわけにはいかないので、そこは上手に立ち回らなければなりません。
まずは〝普通に請求できるようにする〟必要がありますが、ご依頼の際は まずはその辺からご教示させていただく事になると思います。



逆に 実際には単なるストーカーでありながら、貸している(または 貸していると主張する)お金にかこつけて、しつこくつきまとわれているようなケースも多いです。


返そうにも返せないような状況もあれば、そもそも返金義務のないものを「返せ」と迫られているような状況もあるのですが、このようなケースの場合は そこまで難しい問題ではないと思います。



いづれの場合でも、そのケースに合わせた 最も効果的や対処法で臨む必要があります。

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