代表のブログ

「仕事と正義」

投稿日:2018年02月21日

つい先日いただいたご相談です。

 

奥様がいるのに不倫をしていて、その不倫相手とはまた別に彼女がいたそうです。
まあここまではよく聞く話なのですが、その彼女をも欺きながら、更にそれとは別にそこら中で複数の女性と遊んでいたそうです。
それがその彼女にバレてしまい、何度も何度も警告を受けていたのにやめず、そのうちその他の遊んでいた女性達にも全てバレ、その女性達が結託したというお話でした。

 

それを知っても尚、その後も女遊びをやめずにいたら、無言電話等の嫌がらせが頻繁にあったそうです。
なのでその彼女の仕業なのか、その他の「遊んだ女」(本人文中より)の仕業なのか分からないから、誰なのかを特定してやめさせて欲しいというご相談でした。

 

憲法第37条の規定により、裁判になればどんな凶悪犯にも弁護士がつきます。
彼のした事は凶悪事犯とは程遠く、彼もきっと何かしら擁護されるべき点はあるのでしょうし、理由はどうあれ無言電話等の嫌がらせはいけない事でしょう。

 

しかし、私は警察官でも弁護士でも検事でも裁判官でもありませんが、個人的には「騙されて弄ばれた女性が、腹いせに無言電話くらいの事をしても許されるのではないか?」と思ってしまいます。

それに「それくらいで済むのなら、よかったんじゃないか?」とも思ってしまいます。

 

今回のご相談者様には申し訳ないと思いますが、私にも「ご依頼をお断りする権利」はあるはずです。
一回だけ番号通知で掛かってきた電話番号から、相手の「住所、氏名」を調べる事もできなくはなかったのですが、「当社は法律に則った正攻法で調べます。今回の案件は情報を開示させる理由として不十分なのでお調べする事はできません」とお断りさせていただきました。

 

正直私は「ご依頼者様の方が90%悪いな」と思っていても、ご依頼を断る事など滅多にありません。
仕事人として失格なんでしょうし、もしかしたら「嫉妬」みたいなものもあったのかもしれませんが、今回はこれでよかったと思っています。

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