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「彼氏(彼女)と別れたい・男女の別れ際の金銭トラブル / 騙された・時間を返せ 」

投稿日:2021年06月29日

「自分はスッカリ冷めていて 別れたくて仕方がないのに、相手に別れる意思がないため なかなか別れられず、ズルズルと関係を続けている」
というケースは 非常に多いと思います。


婚姻前の男女に関しては、片方が〝別れたい〟と意思表示をしただけで 即座に別れられるべきものであり、それを妨害したり 交際の継続を強要する権利はどこの誰にもありません。


しかし現実問題として、男女の別れ際 夫婦の離婚(別居)の際に、パートナーからこれでもかと脅されていて、力づくで別れられないように仕向けられてるようなケースも多いです。


実家も知られているような場合は、そこに逃げる事に対してもクギを差されるので、逃げようにも逃げる場所がないようなケースも少なくありません。
(酷い場合は 家族にも危害を加えると脅されているようなケースもあります)


相手からガッチリ脅されていて、行くアテもなく、嫌々何年間も関係を継続しているような方もおられますが、そのような場合は相手によって または相手の〝本気度〟によって 対処法を使い分ける必要があります。


人間 結局のところは 自分が一番可愛いものなので、そこの〝見極め〟だけシッカリとやれば いくらでも対処法はあると思います。


逆に言えば、そこの〝見極め〟の判断を見誤ると 取り返しのつかない結果を生む危険性、事態が必要以上に難しくなる可能性がありますので
「相手を見極めつつ、自らの危険も回避しながら、上手に〝相手が諦めざるを得ないよう〟いざなう」
作業が必要になってきます。



また、男女の別れ際に金銭トラブルに発展するようなケースもとても多いです。


どうも
「別れるならもう関係ないから 借りたお金も払わない」
という思考が働く人がいるようですが、それが明らかな〝貸与〟である限り、当然の事ながら別れたとしても返済義務が残ります。


それと 別れ際に「騙された」「時間を返せ」などという全く意味のない主張をする人もいて、お金の貸し借りが絡んでいる場合は、それらの主張を元に「だから返す必要はない」などという幼稚な事を言い出す人もいます。


明確に結婚の約束をしている上で お金を騙し取られたような形であれば、詐欺(結婚詐欺)が立件できる可能性がありますが、特別そのような約束もないのに「騙された」という主張がまかり通るはずもありません。


また 相手に何を言われたにせよ、自らの意思で付き合っていた以上「時間を返せ」などという発言をする事自体にも意味がありません。


例外として、片方が既婚者で片方が独身の いわゆる〝不倫関係〟のお付き合いの場合
「近い将来離婚をするから その時が来たら結婚しよう」
というような約束を交わしていたのに 結局離婚をしなかった場合など、独身の方が「時間を返せ」と言う気持ちは分からなくもありません。


通常そのような場合は「手切金」という形で和解する事が多いようですが、裁判になった場合に それが認められるかどうかはまた別問題となりますので、それはそれで上手に事を運び 上手に交渉しなければなりません。



お付き合い当初は お互いが熱くなっているのでウヤムヤにしがちですが、実際問題として ほとんどの男女は最終的に別れるものです。


後からお金でモメたくなければ、相手にお金を渡す際は「貸与か贈与か」の区別をハッキリとさせ、貸与であればその「証拠を取っておく」事が重要となります。

 

 

 

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