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「脅迫」「恐喝」「強要」

投稿日:2018年01月20日

まず、脅迫・恐喝・強要の違いを説明しておきます。

 

害悪の告知のみ⇒脅迫罪
害悪の告知+財物の交付を要求⇒恐喝罪
害悪の告知+義務のないことを行わせる⇒強要罪

 

となり、当然罪の重さは「脅迫<強要<恐喝」となります。

 

「害悪の告知」とは「相手に恐怖心を生じさせる目的で、相手またはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨の告知をする事」とあります。

 

簡単に言うと、脅せば脅迫、脅して「これしろ!あれしろ!」と言えば強要、内容に関係なく恐がらせてお金や品物を取れば恐喝になります。

「痛い目にあわせてやろうか!?」は脅迫罪。
「痛い目にあわせてやろうか!?それが嫌だったらあの女と別れろ!」は強要罪。
「痛い目にあわせてやろうか!?それが嫌だったら100万円持ってこい!」は恐喝罪。
となります。

 

尚、害悪の告知方法は、口頭での発言や文書、電話、メールの他、態度・動作の場合であっても、または第三者を介する方法であっても成立します。
また「一般人が恐怖を感じるに足りる」ものであれば成立し、実際に本人が恐怖心を感じるかどうかは問われません。

 

 

当社は 「詐欺」「脅迫」「恐喝」「強要」などの犯罪トラブルで、警察が取り合ってくれない案件、証拠がない等の理由で警察が介入できない案件、何らかの理由で警察に介入させられない案件にも対応させていただいております。

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