代表のブログ

「借金取り立て」と「恐喝」

投稿日:2018年01月19日

本日はちょうど一年ほど前にご相談いただいた「借金取り立て」のお話をさせていただきます。

 

ご依頼者様は20才の女子大生で、歌舞伎町のホストにハマり、その店に(そのホストに)ナント400万もの借金があるというお話でした。

 

そのホストは毎日20~30回督促の連絡をしてきて、正月の三日から仲間のホストと三人で家に押しかけ、家に上がり込んで2時間も3時間も返済を迫ったそうです。

 

そのご相談を受けて、これは限りなく「恐喝」に近いと判断し、顧問の弁護士の意見と合わせて対策を練りました。
その結果上記の事に加え、学生に400万もの大金を貸すなど相手にも落ち度がある点から、そのホストを当社まで呼びつけて話し合いの場を設け同席させてもらいました。

 

その当日誰か怪しい輩とでも一緒に来るものだと思っていたら、意外な事に一人でやってきました。
どれだけ悪人面をしているのかと思いきや、見た目は普通にどこにでもいるような好青年でした。
一時間半ほど話し合い、事前の打ち合わせ通り相手に分割払いを了承させ、相手に「月々多めの支払いで大きく減額」か「月々少ない支払いで多少減額」かを提示され、彼女が後者を選んだので「月々2万円の150回払い」という事でお互いが合意しました。
同意書と共にもう二度と取り立て行為をしないよう「念書」も書かせ、二人は握手をしてそのホスト氏はペコリと頭を下げて帰って行きました。

 

彼女はキャッキャと喜んでいましたが、月々2万円とはいえ150回払いの意味を理解しているのか正直少々心配ではありました。

しかし先日久々に連絡をしてみたところ、もうすっかりホスト遊びはやめて、例のホストとの約束も守り続け、神奈川県に移り住んで結婚を前提に彼氏と一緒に暮らしているそうです。
ひとまず一安心ですが、若い女の子がホストにハマる話はテレビ等で見た事がありましたが、現実にあるんだなと少し驚いた案件でもありました。

 

尚、全てのホストクラブまたはホストが、こういう悪どい事をやっているわけではない事を付け加えておきます。

 

 

例え借りたお金であっても、取り立てのされ方によっては恐喝罪が成立する場合もあります。
しかし明らかな案件は別として、微妙な案件について「罪」に問えるか問えないかのボーダーラインは非常に曖昧で、各警察署署長または各捜査一課課長の裁量に任されているようなところもあります。

 

取立て行為等で困った事がございましたら、警察、弁護士、または当社へ、まずは相談される事を強くおすすめ致します。

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