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「〝ストーカーだ〟と言い触らされる事を阻止できるか? / 貸したお金を請求した事による〝ストーカー扱い〟」

投稿日:2020年04月04日

弊社へのご相談で最近多いのが
「相手に〝ストーカーだ〟と言い触らされて困っている」
というものです。

 

まずは、
「実際に相手にストーカー行為をしたのか?」
「実際に警察から警告を受けたのか?」
が一番の問題だと思います。

 

勝手な拡大解釈をする方も多いので、明確にストーカー行為をしていないと言い切れて、それが名誉毀損に該当する行為であれば、即 法的対抗措置を取る事も可能だと思います。

 

次に、仮にストーカー的な行為があったのだとしても
・実名を挙げて
・SNSなどで〝不特定多数に〟
であれば、名誉毀損に当たる可能性があります。

 

加えて
「○○ ○○はストーカー常習犯のクソ男」
などのように、明らかに誹謗中傷するような文言を 繰り返し投稿したのであれば、名誉毀損に該当すると言えるでしょう。

 

 

ただし「共通の友人」は「不特定多数」には当たりません。
実際にストーカー行為を行ったのであれば、共通の友人複数に LINEなどで送られた場合でも 我慢するしかないでしょう。

 

また、そういう方に限って
「相手に直接 言われのない誹謗中傷を受けた事が納得できない。」とか
「それに対して謝ってほしいだけだ。」とか
「何も求めてはいない。質問に答えて欲しいだけだ。」とか
「仲直りがしたいだけだ。」とか
ワケの分からない子供みないな事を言うものです。

 

しかし 相手がそれを拒否している事は明白で、一対一で誹謗中傷を受けたからと言って 何の法的対抗手段もありません。
加えて 質問に答えるか答えないか、謝るか謝らないか、仲直りするかしないかは相手の自由であり 強要はできません。

 

 

あと 実際にこの手のご相談も何度もあるのですが、
「返すべきお金があるにも関わらず、しつこく請求されたからといって〝ストーカー〟に話をすり替えて、返済を逃れようとする」
したたかな女性がいるのも事実です。

 

特に風俗系 水商売系の女性に多いようですが、被害者ヅラをして警察へ行き、ある事ない事言って警察に〝警告〟を出させ、相手が接触できないようにして そのままお金を返さずに逃げ切ろうとするものです。

 

実際に見ていると 警察は女性の味方をする傾向が強く、多少の金銭トラブルを含んでいても、ストーカー規制法に則った警告を出すケースがあります。

 

こうなるともうお互いに、恋愛感情と 憎悪と お金の問題と 被害者意識がグジャグジャになっていて、収拾がつかないような状態になっているようなケースも珍しくありません。

 

「言ったもん勝ち」みたいになっているケースもとても多いのですが、上手に事に当たれば 相手を翻意させ 返済に応じさせる事も可能だと思います。

 

尚その場合は ストーカー規制法での〝警告〟が出た後ですとかなり難易度が上がりますので、その前に対処する事をお勧め致します。

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