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「いたずら・嫌がらせ」

投稿日:2017年11月30日

本日は「いたずら・嫌がらせ」のお話をさせていただきます。

 

いたずら・嫌がらせ行為は、器物損壊罪または場合によっては傷害罪に該当する可能性もあります。
しかし、警視庁の統計によると器物損壊罪の検挙率は7.4%と非常に低い数値となっており、たとえ被害届や告訴をしても、犯人が捕まって損害賠償を請求できるケースというのはほんの一握りというのが現状です。

車へのいたずら、家屋へのいたずら、バイク、自転車へのいたずらなど色々がありますが、その器物損壊事案のうち60.4%が車に対するもので、被害対象としてはもっとも多い数値となっています。

 

この手の案件を警察に「犯人を探してくれ」と相談しても全く無駄です。
一応被害届は受理はしてくれますが、決して犯人を探したりはしてくれません。

せいぜい一日1,2度のパトロールです。
私は住居への被害額50万円ほどのいたずら・嫌がらせ案件で、犯人の写っている証拠画像の提示までしても「画像があっても、個人を特定できないからね…」と言われた事さえあります。

 

別の案件でこんな事もありました。
まず車にカラースプレーでいたずら書きをされ、それを直した直後に前輪二本をパンクさせられ、それを直した直後に後輪二本をパンクさせられました。
しかもこの三件を1月かそこらの間でやられたそうで、それでも警察が動いてくれないから、堪らず私のところへ相談に来られました方がいました。

そこでとりあえず二週間暗視カメラを設置したところ、その間は何も被害はなかったのですが、映像をよく確かめると深夜に遠くから車の方をチラチラみている人物が映っていたので「もう二週間設置した方がいい」と勧めました。
しかし依頼者が「いや、これでこちらの本気具合が分っただろうから、もう来ないだろう」とカメラを取り外してしまったのです。
そしたらその三日後にブロック塀のブロックでフロントガラスを割られ、結果泣く泣く駐車場を変えたそうです。

 

特にいたずら・嫌がらせは「相手の特定」と「証拠」が全てと言っても過言ではありません。
相手を特定し、しっかりとした証拠さえ押さえてしまえば、完全に主導権は逆転します。
あとは話し合いで解決するのか事件化するのか、民事的に賠償させるのか刑事罰を求めるのかその両方なのか、被害者側の考え方や相手の出方、状況次第で判断する必要があります。

 

証拠と言えば一般的には画像、映像、音声ですが、その収集の方法は本当にケースバイケースで、使用する機材も使用方法も設置方法も様々です。
しかも、一発勝負である場合も非常に多いです。

 

いたずら・嫌がらせなど何かお困りの事がござましたら、どうぞお気軽にご相談下さい。

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