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「ストーカー規制法」を考える

投稿日:2017年11月28日

本日は、ストーカーについてお話させていただきます。

 

2000年にストーカー規制法が制定されましたが、それでも尚凶悪ストーカー事件が後を絶たず、その後二回の法改正がありました。

ストーカー規制法改正の歴史と、改正に影響を及ぼした重大事件を見てみましょう。
●桶川ストーカー殺人事件(1999年10月)
□2000年(平成12年)5月、ストーカー規制法制定(同年11月施行)
●新橋耳かき店員ストーカー殺人事件(2009年8月)
●長崎ストーカー殺人事件(2011年12月)
●逗子ストーカー殺人事件(2012年11月)
□2013年(平成25年)6月改正ストーカー規制法制定
【改正事項】
・電子メールの連続送信の規制等(7月施行)
・禁止命令等を行うことのできる公安委員会の拡大等(10月施行)
●三鷹ストーカー殺人事件(2013年10月)
●小金井ストーカー殺傷事件(2016年5月)
□2016年(平成28年)12月改正ストーカー規制法制定
【改正事項】
・SNSメッセージの連続送信等の規制、罰則の見直し等(平成29年1月施行)
・禁止命令等の制度の見直し(平成29年6月施行)

 

後手後手の感は否めないですが、このように法整備が進んでおり、実際に一定の効果は出ていると思います。
しかし不必要に不安を煽るつもりはありませんが、自決や無理心中覚悟でストーカー行為を繰り返す者、確信犯的に処罰覚悟でストーカー行為を繰り返す自暴自棄になった者などには、警告や禁止命令・刑罰に対してすらも抑止効果はほとんど期待できないのが実情です。

 

実は小金井ストーカー事件の時、現場から直線距離で10mくらいしか離れていないところに偶然私の子供がいたのですが、幸い建物の中にいたので難を逃れました。
犯人は犯行後我に返りその場に呆然と立ち尽くしていたようですが、自暴自棄になって刃物を持ったままその建物の中に入って行ってたらと思うと、今でも背筋が凍る思いがします。

私自身も事件の1時間後くらいに偶然現場の横を通ったのですが、覆面を含めパトカーが20台くらいいたので、ただ事ではない事は分かりました。
人との待ち合わせ時間が迫っていたのでそのまま通過したのですが、後でその惨状を知り、とても悔しい思いをした事を鮮明に覚えています。

 

当社はストーカー等危険な相手との話し合いへの立ち合い・ボディガード時は、防刃ベスト、盾にも使えるジュラルミンのアタッシュケース、合法の範囲内の武器も携行しており、身長180cm以上の者、実践空手有段者もおります。

 

何かございましたら、是非お任せ下さい。

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