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「ご近所トラブル」「嫌がらせ」案件

投稿日:2017年11月17日

本日、ご近所トラブルのご相談がありました。

 

マンション隣の住人がベランダでタバコを吸い洗濯物が臭くなるので、少しでも軽減させるためベランダを板で囲ったら、それが面白くなかったらしくその後嫌がらせを受けるようになったというご相談でした。

 

ベランダやポスト等に、何やら酸性のものと思われる目が痛くなる液体を撒かれるというお話です。

ベランダ等個人の占有部分での喫煙は、今のところ即やめさせる事は難しいでしょうが、有害物質を他人の敷地に撒く・塗布する行為は立派な器物損壊罪、場合によっては傷害罪にあたります。

 

今後はまずその液体が何かを特定する必要があるので、次回撒かれた時は即刻採取分析をし、平行して証拠を押さえる必要があります。

その後話し合いで解決するのか事件化するのか、民事的に賠償させるのか刑事罰も求めるのかまたはその両方なのか、ご依頼者様の考え方や相手の出方、状況次第で判断する必要があります。

 

近隣トラブルは、生活と密接しているがゆえに非常にナーバスになりがちな難しい問題であり、住居の界隈で起こる事ゆえに逃げようにも逃げられません。
「遠い親戚より近くの他人」とも言いますが、逆に離れていれば気にならない事も近いと妙に気になったり、カンにさわったりするものです。

 

最悪殺傷事件に発展する事さえあるので、細心の注意を払って対策させていただきます。

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