交渉同席・ボディガードについて

「元カレ・元カノがお金を返してくれない」

弊社が賜るご相談で一番多いのが「金額トラブル」ですが、その中でも最も多くなっているのが「元彼、元カノがお金を返してくれない」というもので、この手のご相談を頂戴しない日はないと言ってもいいほどです。

 

どうも「別れた相手には 借りたお金も返さなくてもいい」という思考に至る人が多いようです。
「金の切れ目が縁の切れ目」という言葉がありますが その逆パターンとも言える状態で、相手からフラれた事に対する腹いせ的な〝仕返しパターン〟と、自分から別れを切り出した〝確信犯的パターン〟があります。

 

 

まず大切なのが、まずは「お金を貸している証拠の有無」となります。
しかし 現実問題として、交際中のお金の貸し借りで キッチリ借用書を書いてもらっている事は少なく、そうなると「借用の証拠となり得るものの有無」が問題となってきます。

 

もし それらのものが何もない場合は、これから借用の証拠を取るしかありません。
その場合重要なのは「現在相手と連絡が取れるのか?」「相手の現住所を判明させられるのか?」という事になります。

 

相手と連絡が取れる状況であるか、もしくは相手の居所を判明させて接触する事ができれば、事後であっても頭を使って戦略的に事を運べば 借用の証拠が取れる可能性が充分あります。
ただし、ほぼワンチャンス(一発勝負)なので、慎重に慎重を期す必要があります。

 

借用の証拠さえ取れれば、あとは上手に請求するだけとなりますが、元彼、元カノという事になりますと「完全にナメられている」という状況になってしまっている事が少なくありません。

 

そうなると問題は 現状返済の意思のない相手を どう
「返さないと(払わないと)面倒な事になりそうだな」
「返して(払って)しまった方が得策だな」
と思わせるかが重要となり、場合によっては相手の「弱みを突く」作業なども必要になってくるかもしれません。

 

理詰めで相手が言い訳のできない状態にして、相手に全面的に非を認めさせ、観念して返金に応じさせるように仕向ける必要があります。

 

 

一番重要な事は
「返済を始めさせる」
事となりますが、最終的に問題となるのは「相手の人間性」と「勤務先の質」になります。

 

相手が詐欺師のような人物の場合や ホストや風俗嬢ような人の場合は 難易度が高くなる事は言うまでもありませんが、通常は 借用の証拠があり 住所なども把握している(勤務先も判明させていれば尚有利)のであれば、問題なく返金に応じさせる事ができると思います。

 

 

 

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