交渉同席・ボディガードについて

「どこからが浮気で どこまでが浮気ではないのか?/ 風俗店と不貞行為」

よく「どこからが浮気で どこまでか浮気ではないのか?」という論議がなされますね。

 

業務上で
「夫が風俗に行った証拠を掴みました。これは浮気になりますよね!?」
と聞かれる事があります。

 

しかし 基本的にソープランドを含めた風俗店は「本番行為」はない〝体〟になっていますので、不貞行為とはなり得ないと思います。
警察は現場に踏み込んで〝使用済コンドームの有無〟で判断しますが、警察権力の行使なしに 本番行為の証拠を取るのは事実上不可能です。

 

では、素人相手でも「出会い系サイト」や「マッチングアプリ」などを使った〝援助交際〟(援交)や〝パパ活〟のように、金銭が絡んでいる場合はどうなるのでしょうか?
本来であれば〝浮気〟にはならないような気もしますが、実際にホテルへの出入りなどを撮られたら、不貞行為にあたる可能性が高くなると思います。

 

 

一旦 法律上の話は置いておきます。
私個人の心情としては、相手が誰であれ 肉体関係を結んだ時点で対配偶者的にはアウトだと思います。
百歩譲って、金銭が絡むものは浮気ではなく、金銭が絡まない性交渉を持った時点で浮気になるという感覚です。

 

本来であれば、読んで字の如く「配偶者以外の異性を好きになった」時点で〝浮気〟にはなると思います。
実際に浮気をするという事は 浮気相手と両想いだという事だと思いますが、では たまたま片想いであった場合は別にいいのか?という問題にもなってきますね。

 

その他にも、プラトニックなら浮気ではないのか?
相手は自分に好意を持っているけど、自分は単なる遊び相手であった場合は 〝浮気〟とはならないのか?
など、色々と判断の難しいところだと思います。

 

結論として、性交渉がない場合はそれをもって離婚や慰謝料請求はできませんが
「配偶者が〝浮気〟だと認識した」
時点でアウトだと言ってもいいのではないかと思います。
配偶者の判断基準はその配偶者次第なので、そこは相手に従うしかないような気がします。
配偶者の「ものの考え方」と共に、ご自身の「常日頃からの行い」なども大きく影響してくる事でしょう。

 

夫婦関係を継続したいのであれば、怪しまれるような事をした事に対して深くお詫びをして許しを乞い、今後二度とそのような事のないよう心掛けるべきなのではないかと思います。

 

 

また法律上の話に戻しますが、昭和22年まで 女性の不貞行為は「姦通罪」といって刑事罰(しかも重罪)の対象で、現行犯であれば 夫が妻や相手の男を殺す事すら認められていました。

 

その名残りからなのか 他国からの影響なのかは分かりませんが、〝不法行為〟の判断基準は あくまでも「肉体関係の有無」です。

 

よく デートをした証拠や「好き」などのLINEのやり取りで、決定的証拠を掴んだと騒ぐ方がおられますが、法的にはあくまでも「肉体関係を持った明確な証拠」がなければ認められません。

 

肉体関係を持った明確な証拠とは、一般的に ラブホテルであれば最低一回分の「入りと出」
相手の自宅などであれば、概ね三回分の「入りと出」の画像なり映像が必要となります。

 

因みに、婚姻前の男女(彼氏彼女)には「不貞行為」という概念は当てはまりません。
一般的に言うところの「浮気」をしたとしても、慰謝料などは請求できず、一切法的対抗手段はありません。
「内縁関係」や「事実婚」にある事を証明できるのであれば、またお話は変わって参ります。

 

 

※添付画像は、弊社が東北地方の温泉旅館で取得した不貞の証拠です。
その他にも、館内で浴衣を着て 仲良く二人で手を繋いで歩いている映像も取得しました。
瞬殺で 浮気相手も特定して、慰謝料請求にも成功致しました。

 

 

 

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