ストーカーについて

「弁護士に依頼をすれば 全ての責任や義務から逃れられると思っている人 / 弁護士が介入をしたら 本当に直接相手に連絡(要求・請求)する事ができないのか?」

本投稿は 4、5日前の投稿ものとは全くの別件となります。
顧問弁護士の先生も含めて 何人か弁護士の友人がいるので、少々言いづらい事ではあるのですが、事実は事実としてお伝えさせていただきます。

トラブルになっている相手方の弁護士から〝受任通知〟が届くと、ほとんどの全てのケースで
『以降 本件は全て当職(弁護士本人)が窓口となりますので、絶対に本人 または本人の親族や関係者に直接連絡(接触)をしないように。』
みたいな事が 強めの文言で記載されていると思いますが、ぶっちゃけ これには何も法的根拠はありません。

※交通事故の際に間に入る「保険屋」にも同じ事が言えます。

これはあくまでも〝お願いベース〟であるべきものであるので、あたかも
「法律の専門家の言っている事には〝義務〟がある」
と思わせるかのように〝命令調〟である事自体が おかしな話だと思います。

このような事に関して 何度も弁護士とやり合った事がありますが、法に則った実務をこなす事が仕事であるはずの弁護士からの回答が
「法律どうこうという問題ではなく、業界のルールではご法度となっているので、やめて下さい。」
というものであったりします。

債権者としては〝業界のルール〟など知ったこっちゃないという事になると思いますが、その要求に法的拘束力がない以上 罰せられる事や損害賠償を請求されるような事もありませんので、ケースによっては
〝弁護士の言葉は無視をして 直接要求(請求)をする〟
事を視野に入れても いいのではないかと思います。

そもそも そこまで気を遣う必要もないのですが、特に
◾️相手的に または弁護士的に〝要求を止める〟事が目的で、解決に向けた対話をする気がないようは場合
◾️やたらと弁護士の動きが悪い場合、なかなか連絡が取れないような場合、こちらからの「質問」「要求」「投げかけ」に なかなか対応しないような場合
◾️その問題が完全に暗礁に乗り上げて停滞をしており、このまま〝ウヤムヤ〟に終わられられそうな場合
◾️その後 その相手が弁護士費用を払わず 宙ぶらりんな状況になっていて、その弁護士がまだ受任中なのか辞任をしたのかよく分からないような場合
(相手がデタラメであればあるほど このパターンが多くなります)
などの場合は、その権利がある限り 直接相手に要求(請求)をしてしまっても 特別問題はないと思います。

※私の場合は、一応 実際に動く前にその弁護士に〝動く〟旨を伝えます。
そうすると必ず「やめてくれ」というような事を言われるので、即座に
「期限を切って〝相手からのキチンとした回答〟を求める」
事をします。
その上で もしその約束が守られなかった場合は、何も言わずに動くような形にしています。

昨日も このようなご相談を三件ほどいただいた中で
「二年以上 弁護士を〝隠れ蓑〟にして、返済から逃げ続けてられている」
ご依頼者様にも対応させていただいたのですが、私の経験上 これで一挙に解決(返済開始)に向けて動き出す可能性が高いと思います。


実際問題として、このように
【弁護士に依頼をして、とりあえず相手からの要求(請求)を止める】
という事〝のみ〟が目的で、それですっかり安心し、その後は何も対応をしないような輩が少なくありません。

また 要求(請求)する側の問題として、弁護士が介入した途端に諦めモードとなり
「相手方との折衝を一切やめてしまう」
と、まるっきり相手方の〝思うつぼ〟となります。

因みに、事実関係で争う余地のないような案件で 弁護士に依頼をする人というのは
⚫︎弁護士に依頼をすれば、相手が諦める(応じる)と思っている
⚫︎相手には、弁護士に依頼するほどの気力や財力がないと思っている
ようなパターンが少なくありません。

「弁護士に依頼する」=「全ての責任や義務から逃れられる」
と勘違いしている人も多いので、その部分をキッチリ分からせてやる意味でも、中途半端に諦めず 粘り強く〝やるべき事〟をやるべきだと思います。


※ おかげ様をもちまして ここ最近非常に忙しくさせていただいておりますので
(作日などは、本投稿のような内容のものも含めて 一日に30件以上ご相談・お問合せを頂戴しました)
これから先 投稿頻度が低くなるかもしれません。

 

 

 

ストーカーについての一覧に戻る
ページ先頭へ戻る