ストーカーについて

「 調査費用や弁護士費用を払えないばかりに 非常に不利な状況に追い込まれている方々 / 別居中の不貞行為 」

弊社でご相談を受ける中で、結構な割合で多いのが
「調査費用や弁護士費用を払えないばかりに、本来であればとても有利な立場であるのに、非常に不利な状況に追い込まれている」
方々です。

 

様々なシュチュエーションがあるのですが、本日ご相談いただいたものがその典型とも言えるものでした。

 

元々旦那さんは浮気(不貞行為)をしていて、現在は別居をして その不倫相手と一緒に住んでいるそうです。

 

しかし旦那さんは離婚を拒否をしており、とりあえず調停を申立てたいのだけれど 裁判所に「現在の居住地が分からないのであれば調停の申立てはできません」
と言われ困り果てておられました。

 

 

まず本件は、居住地の確定と共に 不貞の証拠を取る事が何よりも先決です。
不貞の証拠さえ取れれば、おのずと離婚も認められるし、慰謝料の請求もできます。
相手の不貞が原因での離婚という事になると、それなりの金額を請求できます。

 

不貞やDVなどの証拠はなく 相手が離婚を拒否した場合は、通常は5年〜8年ほど別居をしなければ離婚は認められません。

 

住民票を移していなくとも、相手の居住地を調べる方法はいくつかあります。
例えば 勤務先が分かれば、そう難しい事ではないでしょう。
最悪の場合は「公示送達」という手もあります。

 

 

別居中でもあるので
「もう既に 婚姻関係が完全に破綻している」
事が認められれば、不貞慰謝料の請求が認められない可能性もゼロではありません。
お互いに〝離婚することを前提〟として〝長期間別居〟しているような場合は、その可能性もあります。

 

相手はまず間違えなく「婚姻関係の破綻」を理由に、最初は慰謝料の支払いを拒否してきます(婚姻関係破綻の立証責任は相手側にあり)

 

しかし「婚姻関係の破綻」が認められれば、そもそも即離婚が認められるはずです。
「婚姻関係の破綻」を確認するためにも「別居期間」が重要視されているわけです。
よって通常は、一年かそこらの別居期間であれば不貞行為が認められると言って間違えないのではないかと思います。

 

 

繰り返しますが、本件はまず 法的に有効な「不貞の証拠」を取る必要があります。
それがなければ 慰謝料も取れませんし、離婚そのものもまず認められません。

 

生活が苦しいが故に 調査費用や弁護士費用の捻出が難しいのでしょうが、このような案件では探偵や弁護士に力を貸してもらうより他に手はありません。

 

不貞の証拠を取るにも、現在の居住地を調べるのにも、このような相手に慰謝料を請求するのも 離婚を認めさせるのも、公示送達でさえ費用が発生するものなのです。

 

このままでは、5〜8年間離婚もできず、婚姻費用(別居中の生活費)ももらえず、不貞慰謝料ももらえず、旦那さんの不貞をただ眺めているだけの、三重苦四重苦になる事は目に見えています。

 

 

法的に人と争うという事は、必然的にそれなりの費用の発生は伴います。
特に 相手が「分からず屋」であればあるほど、その必要性が高くなってきます。

 

もし それができないのであれば〝勝負の土俵〟にも立てないという事になり、もはや泣き寝入りするしかありません。

 

お客様の経済的なご事情なので何も言えませんが、非常にもったいなく感じるケースを 今まで山のように見て参りました。

 

弊社顧問弁護士のように「費用の分割払い」「成功報酬の支払いは相手からの入金後」を受けてくれる弁護士も 探せばいると思います。

 

特に、相手から損害賠償・慰謝料を回収できる見込みのある場合、何らかの返金を見込める場合などは、よくお考えになった方が宜しいかと思います。

 

 

弊社の調査料金は業界最安だと自認しております。
何かお困りの事がございましたら、是非お気軽にお問合せ下さい。

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