ストーカーについて
貸しているお金の返金を要求する場合でも、損害賠償・慰謝料を請求する場合でも、まず 相手の現住所と氏名を判明させなければなりません。
弊社ではよく
「浮気相手は分かっているので、携帯電話番号から相手の住所氏名を調べたい」
というご相談を頂戴します。
「相手は分かっているけど、その証拠がないので、証拠を取るためにも 相手の住所氏名を判明させたい」
というお気持ちは充分理解できます。
浮気調査をさせていただく方としても〝配偶者〟一人を調査ターゲットにするよりも、配偶者の浮気相手の住所氏名も判明させた方がよっぽど調査をしやすいので、本当であればそうしたいところです。
しかし 弊社の「携帯電話番号調査」は、docomoなりauなりソフトバンクなりのキャリアに直接照会を掛けますので、本調査に対応させていただくには、先に「不貞行為の証拠」を取得する必要があります。
個人情報保護の観点から考えても、ストーカー規制法の観点から考えても、携帯キャリアが簡単に顧客の情報を漏らしたら、それは大きな問題となると思います。
また 推測や憶測で調査をして、もしその人と〝不倫関係〟になかった場合は、それはそれで問題となると思います。
「毎晩夜中に 隠れて連絡を取り合っている相手だから、この携帯番号の相手に決まってるじゃないか」
と主張される方もおられますが、隠れて異性に連絡をする事は 違法行為にも不法行為にも当たりませんし、だからと言って 絶対にその相手と肉体関係に及んでいるとは言い切れないと思います。
不貞行為とは あくまでも「肉体関係があった」という事ですので、あくまでも「肉体関係があった証拠」があるのか否かが問題となってきます。
(かと言って、調査時に その証拠の提示を求めるわけではありません)
「携帯電話番号調査」でも「車のナンバー調査」でも、調査理由として一番多いのは〝金銭トラブル〟絡みとなります。
これらの調査にも「正当な理由」が必要となりますので、金銭トラブルの場合は
「お金を貸している(預けている)証拠」
などとなると思います。
(裁判で勝てるほどの〝精度〟は必要ないかもしれません)
「住民票調査」だけは そこまで厳密ではないと思いますので、もう少し〝フワッと〟した感じでも調査可能な場合もあります。
あと よくあるのが、元カレや元カノに対して
「連絡が取れなくて心配だから 調査をしてほしい」
というものですが、相手にとっては大きなお世話(迷惑)である可能性もあるので、そのように聞いてしまったからには、調査は難しくなると思います。
※弊社では お客様を信用させていただいておりますので、お客様が「証拠はある」と仰る事に対しても 信用させていただいております。