ストーカーについて
一昨日は 愛知県の方で、お付き合いをされている「LGBT」(LGBTQ)の方同士の、双方に対する〝カウンセリング〟を行って参りました。
指定された現場に行ってみると、実質的に ご依頼者様のパートナーの方の 以前「事実婚」の関係(内縁関係)にあった元パートナーとの養育費の問題のお話となり 少々困惑をしましたが、少しでもご依頼者様のお力になれればと 対応させていただきました。
その元パートナーとは〝身体的には女同士〟となり 子供を作る事ができないので、人工受精(相手の兄弟の精子を提供され)でお子さんを産んだのですが、扶養する立場(お父さん役)のその元パートナーが突然家を出て行き、養育費も払わないというお話でした。
※通常の〝男女間の元夫婦〟の「養育費未払い」(養育費不払い)のご相談は非常に多いのですが、相手がある程度まともなところで正社員として働いているのであれば、強制的に支払わせる事が可能だと思います。
通常は 7年も8年も同居していて、生計を共にしており(お財布も一緒)、お互いの両親へ〝実質的な結婚相手〟として紹介が済んでいる場合は、問題なく「事実婚」(内縁関係)が認められると思います。
しかし その元パートナーとは〝戸籍上も〟女同士となりますので、現在の日本の法律では結婚(同性婚)自体が認められず、果たして そのような関係性で「事実婚」(内縁関係)が認められるかどうかが焦点になってくると思います。
加えて 養育費を請求できたとしても(請求できる可能性が高いと思いますが)相手はご依頼者様のパートナーの〝弱み〟(不都合)を握っており 素直に応じない可能性があるので、その場合は 弊社顧問弁護士にバトンタッチをする事になると思います。
私自身はマジョリティー(フルノーマル)なのですが、どちらかと言えば「LGBTQ」の方々に関しては肯定的に捉えております。
(誰が誰を好きになろうが 本人の自由だと思います)
しかし つい最近もLGBTの方同士(こちらも事実婚が認められると思われるもの)の〝金銭トラブル〟のご依頼を頂戴致しましたが、通常の男女間のものでは考えられないほどグッチャグチャの泥沼状態になっており、LGBTの方同士のトラブルの複雑さ 難しさを痛感させられた事がありました。
その一番の要因は〝法整備の未完成〟なのですが、現在日本では 2015年に渋谷区と世田谷区が導入した「パートナーシップ制度」が、急速に全国の自治体に広がりつつあります。
(2023年2月12日時点で 導入済みの自治体は259)
とは言え〝パートナーシップ制度〟は 同性婚とは明らかに異なるものであり、法的な効力はありません。
そのため 法的には「家族」とは認められず、残ったパートナーに遺産を相続させる事や、パートナーの子供の親権者になる事はできません。
LGBTQの方々にとっては〝一歩前進〟である事は間違いないと思いますが、まだまだ全然中途半端である事も間違いないので、国が主導して しっかりと法整備を整える必要があると思います。
今回の件は LGBTの方が5人ほど絡んでおり、女性で男性で女性が恋愛対象の方、男性で女性で男性が恋愛対象の方、女性で女性で見た目が男性の女性が恋愛対象の方、女性で男性で男女両方が恋愛対象の方など 色々な方がおられたので、何度も頭がこんがらがってしまいました。
本件は 非常に難しく微妙な案件ですので、最終的に裁判所に判断を仰ぐ事になる可能性が高いと思いますが、このような〝過渡期〟に 裁判所がどのような判断をするのか注目される事になると思います。