カウンセリング
キチンと書面に残しているかどうかは別として、基本的に「約束」=「契約」という事になりますが、契約を結ぶことで法的な権利・義務が生まれ、基本的には 当事者はその契約を守らなければならなくなります。
※口約束でも契約は成立しますが、その証拠の提示を求められた場合〝口約束のみ〟だと それを明示するのが難しくなります。
本日
〝ネット上で知り合った会った事もない相手と 共依存関係になっていて、その後 私が相手を怒らせる度に〝罰金〟を支払う約束をさせられ、その金額が膨れ上がったので 別れを告げると
「約束をした証拠は残っているので、これは契約として成立しているから、あなたには支払う義務がある。
支払わないのであれば、今までの私とやり取りの内容を全て あなたの勤務先にバラす」
と脅されている〟
というご相談をいただきました。
ご本人は〝共依存〟という言葉を使っておられたものの、私が思うに これは一方的に〝マインドコントロール〟を受けている状況だと思いますが、約束(契約)をしたからといって 何でもかんでもそれに法的拘束力があるとは限らず、こんなものは瞬殺案件だと言えます。
ただし〝会話の内容を勤務先に話す〟という行為自体には 違法性はない可能性が高いので、問題は〝それをどう阻止するか〟という事になるのですが、本件はもう既に
「その相手の決定的な〝弱み〟」
を掴んでいるので、即日で解決するものと思います。
民法90条
【公序良俗に反する法律行為は無効】
という条文にある通り、公序良俗に反する契約は無効という事になります。
公序良俗とは「公の秩序又は善良の風俗」の略ですが、要するに 一般的な〝倫理〟と言えると思います。
◾️財産秩序に反する事
ネズミ講のように犯罪性のあるもの、賭博など射幸性の高いものなど。
◾️倫理秩序に反する事
売春契約や愛人(妾)契約のようなもの。
または 不倫相手に「妻と別れて、君と結婚するよ」というような約束。
◾️自由・人権を侵害する事
基本的人権を侵害するような行為。
その他にも、暴利行為(高利貸し)、差別的な内容の契約、犯罪を内容とする契約、一方にとってあまりにも不利益な内容の契約、相手の無知や経験不足 心理的窮状に乗じて不当な利益を得る契約も、公序良俗に反するので 無効であると考えられます。
この世の中には 自分に都合よく勝手に法律をネジ曲げて解釈し、さも当たり前のように 不当な要求(請求)をする輩が非常に多いものです。
トラブルの相手に、公序良俗に反する おかしな契約をさせられていて、その契約内容に対して 不当に要求(請求)を受けているような場合は、是非お気軽にご相談下さい。