金銭トラブルについて

「配偶者(交際相手)との別れ際の〝あれ返せ〟〝これ払え〟/ 不当要求 」

弊社でご相談 ご依頼を賜る中で、非常に多いのが
「男女の別れ際のトラブル」
となりますが、そのほとんどのものが金銭が絡むものです。


「返せ」「払え」と言われている方が ほぼ〝騙し取った〟ような形である場合もあるのですが、多くの場合が 一切返済(返却)義務のないものです。


そもそも 金銭トラブルのほとんどが
「返せ・返さない」「払え・払わない」
の類なのですが、一番の問題がそこに
「請求する権利」「返金義務・支払義務」
などの
〝法的根拠があるのか否か?〟
という事になります。


全く権利のない事を主張して「不当要求」をするような輩は、勝手に法律を作る(勝手な法解釈をする)のがお決まりのパターンなのですが、一切権利のない事を不当に要求する行為を繰り返せば、脅迫罪、強要罪、恐喝罪などに問われる可能性が出てきます。


加えて、相手が明確に「別れる意思」を示しているのに、そのような手法で強引に〝繋ぎ止める〟ような行為は、ストーカー規制法違反に該当する可能性も出てきます。


また、呆れるほど多いのが
「お前のために使った金を返せ」
というものなのですが、こんなものは論外もいいところですね。


もちろん〝不当要求〟は、夫婦間や交際中の男女間とは限らないのですが、何故 それらの関係性のものが多いのかと言えば
「多くの情報(弱み)を相手に握られている」
「人間性や物の考え方なども知られているので〝応じるだろうと〟と思われている」
などの事からと言えます。
(金銭トラブルにおいては、相手の〝事〟を知れば知るほど 自分が優位に立つという面があるのは事実です)


逆に、SNSで知り合って 会った事もないような人に〝不当要求〟を受けているような場合は、それまでの〝やり取り〟などから判断され
「ちょっと強く要求すれば 応じるア○だ」
と、すっかりナメられてしまっているという事になると思います。


夫婦間でも交際中の男女間でも、婚姻期間中(お付き合いしている最中)は金銭的な部分が〝まーまーなーなー〟になりがちです。
特に〝相手を繋ぎ止めておきたい〟という気持ちの強い方は、一生懸命お金を使ったりもするものです。


その後〝捨てられる〟方の立場の人が、悔し紛れに 嫌がらせ的にそのような不当要求をするパターンが多いのですが、義務のない事を要求されても一切応じる必要はありません。


それに応じなければ、暴力や 更なる嫌がらせを行う(チラつかせる)輩もおりますが、そんなものはいくらでも跳ね返す事ができます。



一昨日も 三回目のリピーターのお客様からのご依頼で、最近離婚をした元夫からの悪質な「不当要求」を、ものの2時間足らずで〝完全排除〟して差し上げました。
まさに瞬殺です。

 

 

 

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