金銭トラブルについて

「配偶者の浮気相手が〝結婚しているとは知らなかった〟と言い張ったら」

配偶者の浮気の証拠を掴み いざ浮気相手に慰謝料を請求すると、相手から
「既婚者だと知らなかったので 不貞行為にはあたらない」
という反論を受ける事がよくあります。
相手が弁護士に依頼した場合は、決定的な証拠がない限り かなりの高確率でそのように主張してきます。

 

そうなると、要求している(訴えている)側に「立証責任」(証明責任)が生じますので
「その浮気相手が 既婚者だと認識した上で肉体関係を結んだ」
事を立証しなければなりません。

 

配偶者の「相手には既婚者だと伝えてある」という〝証言〟だけでは 相手に「そんな事は聞いていない」と反論される可能性があるので、まずはメールやLINEなどで 実際にそのようなやり取りがあった事を証明できないか確認する必要があります。

 

もし それらの証拠が一切なかったとしても、まだ諦めるのは早いです。
配偶者の年齢、浮気相手の年齢、関係のあった期間や頻度、または〝会い方〟などによっては
「既婚者だと気付かない、または疑いもしないのは不自然である」
と見なされ、浮気相手の「知らなかった」という主張が退けられた判例がいくつも出ています(むしろ 退けられる方が断然多い)

 

極端な話 例えば20歳そこそこの女性が25歳の既婚者男性と1ヶ月交際したのだとしたら「知らなかった」が通るかもしれませんが、30歳の女性が40歳の既婚者男性と1年間交際したのだとしたら「知らなかった」では通らないわけです。
それはもはや「知らなかった」ではなく「知ろうともしなかった」という事になり(未必の故意)その主張は退けられる事になると思います。

 

実際に 自分の交際相手が既婚者ではないと信じた事に〝過失〟(不注意)さえも認められず、相手からの不貞慰謝料の請求が認められないケースは稀であると言っても過言ではありません。
何故ならば、多くの場合 不貞の当事者であるニ人は一定時間親密に過ごすわけですから、その間に 相手が既婚者である〝可能性〟に思い至るべきキッカケがあるはずだからです。

 

慰謝料が認められてしまうものの中には 本当に相手を信じていたようなケースもあると思いますが、あくまでも〝一般常識〟や〝社会通念〟などが基準になります。

 

〝愛〟というものは〝相手を信じる〟事から始まるような気もしますが
「相手が独身である事をキチンと確認する義務がある」
くらいに考えておいた方がいいのかもしれません。

 

 

もし 相手の「過失」(不注意)や「未必の故意」での追求も難しく、いよいよ立証する事が難しくなった場合は、大概の方が慰謝料請求を諦めざるを得ない状況に追い込まれます。

 

しかし 最終手段として「配偶者に協力してもらう」という方法もあります。

 

配偶者の「反省の度合い」や「離婚したくない」気持ちの大きさ、または「浮気相手を守りたい」という気持ちの有無にもよってきますが、配偶者がその浮気相手と〝現在もコンタクトが取れる〟状況であれば これからでも証拠が取れる可能性が充分あります。

 

前述の「浮気相手の〝過失〟」の部分で 手間暇掛けて裁判で争うよりも、こちらの方がよほど手っ取り早いとも言えると思います。

 

詳細は差し控えさせていただきますが、実際にいくつもの成功事例がございますので、そのような状況でお困りの場合は お気軽にご相談下さい。

 

 

 

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