金銭トラブルについて

「パートナーに〝別れる〟事を思いとどまらせるための、お金の貸し借り・違法行為・不法行為の追求」

弊社でご相談を頂戴する中で 意外と多いと感じるのが
「パートナーに〝別れる〟事を思いとどまらせるための手段としての、金銭の貸し借り・違法行為・不法行為の追求」
のような事です。

 

要求している方、要求されている方 両方の立場の方からのご相談をいただきますが、要求している方の立場の方は なかなか「実は別れたくないだけなんです」とは言ってくれません。
(実は そう言っていただいた方が対応がしやすかったりもします)

 

しかし「DV被害相談です」「金銭トラブルの相談です」「浮気に対する慰謝料請求の相談です」と伺ってお話を聞いているうちに
「あっ 実はそんな事はどうでもよくて、その人と別れたくないだけなんだな」
と気づく事があります。

 

正直なところ
「自分がこれだけ別れたくないのに、別れる(別れた)相手は憎いから、それ相応のペナルティを与えたい」
または
「それらの〝相手の弱み〟を利用してでも 別れたくない」
と考える方は少なくありません。

 

その考え方への賛否はともかくとして、その主張が正しいものであれば、その権利を行使するタイミングは本人の自由だと思います。

 

実際に返金を求める事ができる類のものであれば請求ができますし、受けていた行為が明らかな違法行為 不法行為である場合は、刑事上の罰や民事上の罰を求める事もできます。

 

逆に 別れないように求められている立場の方とすれば、それらの相手の主張を〝潰す〟または〝相殺する〟作業が必須となってきます。
それなりに頭を使って、戦略的に事を運ばなければなりません。

 

 

「別れないよう求められている」立場の方はもちろん「別れないよう求めている」立場の方からのご相談でも、法に触れない範囲内のものであれば、お気持ちに沿わせていただく形で ご相談に乗らせていただきます。

 

 

※ それが 直接的暴力のない「モラハラ」レベルのものでは、ほぼ ただの〝こじつけ〟になりますので、ほとんど意味はありません。

 

 

 

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