金銭トラブルについて

「お金を貸して逃げられた相手への請求方法」

弊社は頻繁に「お金を貸して逃げられたのですが、どうすればいいですか?」
というお問合せを頂戴致します。

 

もし借用書がないのであれば「借用している証拠」を取る事から始めないとなりません。
それにはかなりのコツやキモがありますので、かなり難しい作業になります。

 

 

借用書があるのであれば、一般的にやるべき事は
①住所調査をして住所の確定
②判明させた住所へ個人的に請求
③弁護士名にて内容証明郵便にて請求
④裁判
⑤財産・給料などの差押え

という順番になります。

 

②の個人的な請求は、中途半端な文言で請求しても無視をされるのが関の山です。
言葉が悪いですが、貸した相手は現状あなたを「ナメている」という事になると思います。
一切返済する気のない相手を返済に応じさせるには、請求の仕方にもそれなりのコツやキモがあります。

 

 

実質『③までで相手が対応するかどうか?』が大きなターニングポイントになります。
大概は③までで対応するものですが、ここまでやっても返済に応じない相手には裁判を視野に入れるしかなくなってきます。

 

弊社は基本的に、②までで返済に応じさせるよう対処法をご教示させていただいております。
成功率は70%を超えており、住所調査を含めても10万円かそこらで済みます。
万一応じなかったとしても、顧問弁護士も格安で対応してくれるため、③までであればそこまで費用は掛かりません。

 

 

いづれにせよ「弁護士名で内容証明での請求」まではやってみるべきですし、充分やってみる価値はあると思います。

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