浮気・不倫

「別居中の〝浮気〟は 不貞行為となるのか?」

昨日まで三日間連続で、ご依頼者様の別居中の配偶者の浮気調査をして参りました。

 

「かなり疑わしい」というレベルでしたので、浮気をしている確たる根拠があったわけではありません。
離婚に伴う金銭トラブルで、条件的にかなり不利な状況(後になって判明)でしたので、もし不貞の証拠が取れれば立場が一発逆転できます。
相手がやたらと離婚を急いでいるのも怪しいですし、一発逆転のためにも 調査をしてみるべきだという判断に至りました。

 

 

相手の行動パターンの情報が一切なく、無職なのか、週に何回かアルバイトのような事をしているのか、フルタイムで働いているのか検討もつかず、勤務しているにしても時間帯が全く分かりません。

 

情報が一切ない上に、ご依頼を受けた調査時間が『三日間、一日各4時間』という非常に厳しい条件(ご依頼者様のご事情もあるので致し方ありません)でしたので、8〜12時、12〜16時、16時〜20時という形で張り込み調査をする事に致しました。

 

その結果、尾行などによって「フルタイムでは働いていない」事と ある程度の行動パターンを把握する事はできましたが、さすがに ほぼ何も情報がない中で「三日間 合計12時間」では、不貞の有無 不貞行為の証拠までは掴む事はできませんでした。

 

この三日間で得た情報を元に、また戦略を練る事になると思います。

 

 

その「別居期間」にもよりますが、別居中の〝浮気〟は、客観的に「婚姻生活が破たん」していると認定されれば、慰謝料の請求は認められません。
しかし、婚姻生活の破たんの立証責任は浮気をした側にあります。
婚姻関係が破たんしている事の立証は簡単な事ではなく、立証できなければ慰謝料を支払わなければならない事になります。

 

本件は 別居をしてまだ間もなく、ご依頼者様の親に多額の現金を借りている事がバレて その追求から逃れるように別居をしたものである事から、「婚姻関係の破綻」を立証する事はほぼ不可能だと思います。

 

今回の調査によって 更に浮気をしている疑いが深まったので、何とか不貞の証拠を掴みたいと思います。

 

 

 

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