嫌がらせ・ハラスメントについて

「住所が分からない相手に〝お金を貸している〟〝お金を騙し取られた〟〝支払うべきものを支払ってもらえない〟」

弊社にご相談をいただく「金銭トラブル」の中で、非常に多いのが
◾️住所が分からない相手に お金を貸している
◾️住所が分からない相手に お金を騙し取られた
◾️住所が分からない相手に 支払うべきものを支払ってもらえない
というものです。


もちろん〝引っ越したから住所か分からない〟というパターンもあるのですが、その場合は 比較的簡単に現住所を調べる事ができると思います。


最後の「支払うべきもの」とは、損害賠償(慰謝料)、売掛金、養育費などになると思いますので、相手の住所が分からないという事は充分あり得ると思いますが、金銭貸借や詐欺的な事案に関しては そもそもが住所も分からない相手にお金を渡す事自体が大間違いなので、必ず事前に身分証で確認をするべきです。

最初からお金を返す気のない人や 最初からお金を騙し取るつもりの人が、本当の住所氏名を教えるはずがなく、また 身分証の提示を求めた際の相手の反応が〝判断材料〟にもなると思います。


そもそも相手に住所を聞いていない人や、身分証の確認もせず 相手から聞いた住所(氏名)を鵜呑みにしてお金を渡す人は、その〝判断〟そのものが その金銭トラブルを引き起こしていると言っても過言ではありません。

しかしながら 渡してしまったものはどうにかして取り返さなければならないのですが、〝住所も知らない相手にお金を渡す〟という判断をしてしまう時点で〝相手の方が一枚も二枚も上手〟という事になると思いますので、現実問題として そのような人がご自身の力で回収するのは かなり難しい作業になると思います。


何故 相手が返済(返金・支払い)に応じないかと言えば、その際たる理由が
「住所も知られていないから」
という事になると思います。


逆の立場になって よく考えてみて下さい。
自分が〝悪い人間〟だったとして、住所も知られていない相手からお金を受け取って、積極的に返す気にはならないと思います。

その上「この人は 住所も知らない相手にお金を渡すア○なんだ」
と すっかりナメられるという事になりますので、逆の立場になって考えてみれば〝相手がア○だとナメ切っていて〟積極的に返す気にはならないという事になるのです。

よって、このような場合は
「住所を判明させる」+「〝ナメられている〟という状況をひっくり返す」
という二つの作業が必要になってくるわけです。



まだ 相手と連絡が取れているうちは、必ずしも現住所を判明させなくても 返済に応じさせる事ができるかもしれません。


「お金を貸している証拠がない」
「住所を調べるための〝情報〟(手掛かり)が一切なく、連絡が途絶えたら一巻の終わりになる」
というような大ピンチの状況でも、まだその相手と連絡が取れるうちは、まだ充分 一発大逆転できる可能性があります。


もう既に 一切相手と連絡が取れない状況である場合は
⚫︎以前の住所
⚫︎携帯電話番号
(以前使用していたものでも可)
⚫︎車のナンバー
(軽自動車は 自治体により不可能の場合アリ)
などが分かれば、現住所を突き止められると思います。

「〝LINE ID〟しか知らない」+「連絡を完全にシャットダウン(ブロック)された」
というような場合は、もうどうにもならないので諦めて下さい。
どこの誰に相談をしても 無駄だという事になります。


※単純な〝金銭貸借〟を警察に相談してもどうにもなりません。
〝詐欺的〟な案件であっても、警察が被害届を受理して 実際に捜査をして 相手が逮捕される可能性はごくごく一部であると考えて下さい。
また もし首尾よく相手が逮捕されたとしても、返金に応じる可能性は その中のごくごく一部であると考えるべきです。
詐欺的な事案に引っ掛って、実際に返金される可能性は 5%もないと思います。
更に言えば「相手の逮捕=返金への最善策」ではない可能性の方が高いと思います。

 

 

 

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