DVについて

「700万円の借用の証拠の取得に成功 / 返済義務のある証拠・支払い義務のある証拠 」

貸したお金の返金を求める時、業務上のものなどの何らかの支払いを求める時、損害賠償や慰謝料を請求する時、その権利を有する事の「証拠」が必要となってきます。

 

お金を貸している場合 一般的には「借用書」という事になると思いますが、もしその〝証拠〟を取り忘れていた場合、紛失した場合でも まだ諦める事はありません。

 

相手がそれに気付いているとは限りませんし、銀行の振込記録や
「相手がその金額を借りている事を認めている文章のやり取り」
がメールやLINEなどに残っていれば、それでも証拠になり得ます。

 

相手が証拠がない事に気付いていて これ幸いとシラを切り、振込記録やメールなどでも証拠が残っていない場合は、実質的にほとんど全ての方が諦めざるを得なくなります。

 

しかし 実はそれでもまだ諦めるのは早いです。

 

相手と連絡が取れる状況であるか、もしくは相手の居所を判明させて接触する事ができれば、事後であっても頭を使って戦略的に事を運べば 借用の証拠が取れる可能性が充分あります。
ただし、ほぼワンチャンス(一発勝負)ですので、慎重に用意周到に動く必要が出てきます。

 

 

先日ご依頼をいただいた案件は 約700万円を相手に貸していたのですが、一切証拠がない状況でした。

 

ご依頼者様も半ば諦めていたのですが、弊社の「ご教示」通り動いていただいた事により、見事に「700万円の借用の証拠」の取得に成功致しました。

 

相手とはもう一件 別の金銭トラブルがある(そちらは請求される側)ので、ある程度それとの相殺になる可能性が高いです。

 

しかし 仮に相手へ支払わざるを得なくなるものが700万円を超えたとしても、この700万円分はこれで〝相殺〟ができるので、この証拠を取れた事の意味は 相当大きいと思います。

 

ご依頼者様にも大変喜んでいただきましたが、手前味噌ながら 弊社のファインプレーと言ってもいいかと思います。

 

 

 

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