DVについて

「【重要】弁護士からの要求(請求)は必ずしも正しいのか?必ずしも応じなければならないのか?/ 相手方弁護士を完全論破 」

先日 弊社のご依頼者様が、トラブル相手の〝嘘〟をそのまんま鵜呑みにしている相手方弁護士から、全く義務のない(相手には権利のない)事を要求された上に、謂れなく犯罪者呼ばわりまでされました。

※ 注1
弁護士は 仕事として都合がよければ〝敢えて〟依頼者の嘘を鵜呑みにする(鵜呑みにしているフリをする)ような面もあります。

※注2
「義務のない事を相手に要求する」行為は、恐喝罪・脅迫罪・強要罪に問われる可能性がありますが、事実として 弁護士にはある程度それが許容されているような面があります。

ご依頼者様は 全くの善意の第三者であり、かつ 一方的な被害者であるにも関わらず、全く意味の分からない事を要求された上に、言うに事欠いて 犯罪者呼ばわりまでされたので、怒りに震えておられるご依頼者様のために
「その弁護士に対する反論文」
の〝案〟をご提示せていただきました。

その弁護士と 都合三通の文書のやり取りをしましたが、相手方の〝言い分〟を全て端から論破してやったので、その弁護士は二通目の時点で〝事実上の撤退宣言〟を出していました。

しかし まだ遠回しに自身の主張の正当性も訴えていたので、トドメとして三通目も送ってやり
「自分の主張は完全に間違っている事、自分はその依頼者に騙されている事」
を分からせてやり、完全にグウの音も出ない形で 黙らせる事に成功致しました。

※どうも 単なる〝時間稼ぎ〟だった節もありますが、そのうち 全く意味がなかった事が分かると思います。


相手方弁護士から 何らかの要求や請求を受けると、ビックリするのと同時に 条件反射的に
「応じなければならない」
と思いがちですが、このように 全くもってそうとは限りません。

特に「請求金額」に関しては、ほとんどの場合で〝吹っかけてくる〟ものですので
『弁護士からの請求金額は正しいから、そのまま飲んで 応じなければならない』
という事は、絶対的にありません。

※ 全ての〝民事的な争い事〟において 最終的な判断をするのは裁判官(裁判員)ですが、「金額」(返済額、損害賠償額、慰謝料額など)を最終的に判断するのも あくまでも裁判官であり、弁護士ではありません。
弁護士にできる事は、あくまでも
〝常識を超えない範囲内での提案〟
ですが、稀に
〝明らかに常識の範囲を超える命令(的なもの)〟
がある事も事実です。

「それでは何故、弁護士は素人相手に吹っかけてくるのか?」
という事になりますが、その一つの理由としては 請求相手がその後に依頼した弁護士から〝減額〟を要求される事を想定済みで、あらかじめその部分を〝織り込んでいる〟からです。

請求相手が その後弁護士に依頼をして「弁護士対弁護士」になった場合
〝弁護士同士でお互いの顔を立てる〟
ようなところがあったりもするので
〝お互いに歩み寄る余力〟
を取っておく必要があるわけです。

あと その場合、当然
「お互いが〝相場感〟や〝落とし所〟を分っている者同士」
という事になりますので、無駄に突っ張っても 無駄な労力(無駄に裁判になる等)になる事がよく分っているから、無理はせず サッサと減額に応じて和解をするパターンが多くなるわけです。

※かと言って、自分が依頼した弁護士に支払う〝総額〟を考えると、相手方弁護士からの請求にそのまま応じてしまった方が よっぽど〝得〟であるようなケースも少なくはありません。

その一方で、一般の方は〝相場感〟も含めて
「何も分っちゃいない」
上に
「基本的に 弁護士の要求には従わなければならない」
と思っているので
「多少吹っかけても応じるだろう」
と高を括って、あたかもその金額が当たり前であるかのように 強気で請求をしてくるわけです。

ですので 翻して考えれば、例え素人であっても 弁護士に対して
「ん? この人やたらと詳しいし、言っている事も筋が通っていて正しいな。
やたらとこちらの痛いところを突いてくるし、このままゴリ押しをすると、面倒な事になりそうだな。」
と思わせる事ができれば、不当な要求や 不当な請求を突っぱねたり、請求金額の減額に応じさせる事もできるという事になるわけです。


ソクラテスの
「無知は罪なり、知は空虚なり、英知持つもの英雄なり」
という言葉がありますが、実際に
「この世の中、無知ほど損をする事はない」
というのは古今東西 普遍的なものであり、未来永劫 不変的なものであると断言できると思います。

トラブルになっている相手から、または トラブルになっている相手の弁護士から、不当な要求 不当な請求を受けているような場合は、是非お気軽にご相談下さい。


※ゴルフ帰りなので変な格好をしていますが、現在私はタバコは吸っておりません。

 

 

 

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