DVについて

「単身赴任中の夫の浮気」

〝単身赴任中の夫の浮気〟はよくある事でもあるのですが、本件のように そのままもう家に帰って来なくなってしまったり、単身赴任先のマンションで 女性と一緒に暮らし始めているような事も少なくありませんし、実際に そのまま離婚に至ってしまうようなケースを何度も見ています。


本件は 東北地方から東京の会社への旦那様の単身赴任で、ご依頼者様である奥様に浮気がバレて 一回別れたフリをしたのですが、その後 その会社を辞めて転職し 引越しをしてしまいました。

奥様に 転職した会社名も引越先も教えず、ほとんど連絡も取れなくなってしまったので、その時点で まだ浮気をしている事は確定的なのですが、そうなるともう〝浮気をしている〟〝不倫をしている〟というレベルの問題ではなくなると思います。

何とか現在の勤務先(誰もが知っているような大企業)を判明させたので、とりあえず昨日 その勤務先からの退勤時に尾行をして、現在の住所を判明させる作業を行いました。

都心の超一等地に建つ 出入口が3つもある巨大なビルでしたので、普通の探偵社なら最低でも三、四人でやる調査でしたが、私と弊社スタッフの二名で対応しました。

会社ビルからの 川の流れのような人の出入りの中で、ご依頼者様に頂戴した写真2枚で調査対象を見分け 某県の自宅最寄駅まで尾行をし、その駅の改札で女性と落ち合い 駅前の飲食店で食事をし、一緒にマンションに入っていくところまで全て撮影する事に成功しました。

あらかじめ対象マンションが分かっていれば、オートロックでも 帰宅時に部屋番号を割る事が可能です。

しかし 尾行の末にたどり着いたマンションがオートロックだった場合は、一発で部屋番号まで割るのはかなり難しいのですが、昨日も一発で 見事に部屋番号まで判明させる事ができました。


ラブホテルなどは〝そのような行為をする〟目的で入るので、一度の「〝入り〟と〝出〟」がセットで撮れれば、それで充分『不貞行為の証拠』となり得ます。

しかし それがどちらかの家の場合は、相手の家に入ったからといって 必ずしもそのような行為をするとは限らないので、通常は三回分くらいの「〝入り〟と〝出〟」を撮影する必要があります。
(夜から朝に掛けて〝泊まった〟場合は、その限りではないと思います)

〝一緒に住んでいる〟確証はなく、たまたま昨日泊まりに来ただけかもしれなかったため、せっかくのチャンスである昨日 私としてはそのまま〝不貞行為の証拠〟も取得したかったのですが、ご依頼者様に
「今日のところは、住所が判明しただけで大満足ですので、もう上がっていただいて結構です。」
と言われたので、もったいないと思いながらも そのまま調査を打ち切りました。


ところが、夜10時前に帰宅すると
「やっぱり、明朝〝出〟を撮影していただけませんか?」
と言われたので、朝4時半起きで再度 前夜に判明させた某県の単身赴任先マンションに「〝出〟の撮影」に行って参りました。

調査の結果「両名の出勤時の映像」を撮影する事に成功しましたが、浮気相手の女性が前夜と全く違う服装をしていた事から、更に 一緒に暮らしている可能性が高くなりました。

しかし、これをもって〝一緒に住んでいる〟証拠とはならないので、少なくともあと二回分くらいは
〝朝 このマンションから出勤するところ〟
を撮影する必要があると思います。
(どうせ 住民票は移していないと思いますので)

両名の出勤時刻が絞れた事によって、マンション出入口の真正面から 超至近で撮影する事も可能になったので、更にレベルの高い、更にグウの音も出ないような映像が撮れると思いますが、あともう一つ 相手側の戦意を喪失させるためにも、女の勤務先を判明させるべきだと思います。

勤務先を判明させる事によって、より多くの慰謝料額に応じる可能性が高くなりますし、弁護士に依頼せずに応じる可能性も高まると思います。


ここからは、全ての「民事事件」(民事請求)に共通している事としてお伝え致します。

弁護士に対抗できるほどの「法的知識」や「交渉力」などがあれば話は別ですが、通常 相手側が弁護士に依頼した場合は、ご自身も弁護士に依頼せざるを得ない状況になると思います。

相手方弁護士の要求を全て受け入れるのであれば その限りではありませんが、通常〝全て受け入れる〟事は得策とはなりません。

損害賠償・慰謝料などを請求する際
「相手が弁護士に依頼するかどうか?」
は〝実質的手取り額〟的にとても大きなターニングポイントになるので
「上手に請求する」
事が最も重要になります。

また その逆で、相手側から損害賠償・慰謝料などを請求されたからといって、何でもかんでも弁護士に依頼をすれば〝得をする〟というものでもありません。

結局のところ どちら側であるにせよ、全て〝相場とのバランス〟の問題となるのですが、どちらか片方でもそれが分からないと、または 無駄に感情的になると、損得勘定度外視で 弁護士への依頼が必要になり 裁判が必要になるわけで、お互いが無駄に消耗し 金銭的にも損をするだけのような形になるわけです。

よって、請求する側である場合も 請求される側である場合も
「相手にどれだけ常識が通用するか?」
(どれだけ〝分からず屋〟なのか?)
「相手を上手に説得できるかどうか?」
(法的根拠を示しつつ 話術を駆使して納得させる事ができるか?)
の部分が、非常に重要なポイントになってきます。


※これからが本番ですので、万一の場合に備えて 今回はボカシを強めに入れております。

 

 

 

DVについての一覧に戻る
ページ先頭へ戻る