詐欺、脅迫等犯罪トラブルについて

「DVの被害届を出すタイミング / 何度も〝相談のみ〟を繰り返しているとどうなるか?」

DVに絡む警察への相談でよくあるのが
①警察に被害内容を相談する。
②警察としては 事件にする意思がある事を伝えた上で、被害届を出すのかどうかの意思表示を促す。
③とりあえず その場は被害届を出さずに帰ってくる。
④ ①〜③を二度三度と繰り返し、警察に決断を迫られる。
⑤結局 被害届を出さずに、その件ではもう被害届を受理してもらえなくなる。
というパターンです。


弊社でもそうですが、中には〝相談をする事〟による安心感を得る事が目的で、単に愚痴のような事を言ってスッキリして帰る方もおられますが、警察も暇ではないので 優柔不断な方から同じ事で何度も何度も相談を受けている暇はありません。

あまりにも酷い場合(特に 精神を病んでいる方など)は、最終的に シビレを切らした警察から
「本件では もう被害届は出さない」
という念書のようなものを書かされる場合もあります。


通常 相手がDVにより逮捕されれば、その後の円満な夫婦関係の構築は難しいものになると思います。
そうなると必然的に〝離婚〟を視野に入れつつ被害届を出す事になると思いますが、一番多いのが「離婚後の生活への不安」という事になると思います。
(必要以上に相手の〝逆恨み〟を警戒し、被害届を出さないパターンもあります)


結局のところ、相手に依存をしているうちは離婚はできませんし、離婚をする決断が下せないうちは 本気でDV被害に対抗するのは難しいという事になると思います。

「これこれこれだけの酷い事をされているのだけれど、離婚をしても行くところもなければ、自分で生活をする事もできないから、離婚以外の方法でDV問題を解決させたい」
というような事を仰る方が多いのですが、受けているDVの内容によっては、解決をさせるには〝離婚の一択〟のようなケースも少なくありません。
(他人は「DV被害から逃れる」という事はお手伝いできても「その後の生活の事」までは なかなかお手伝いできません)


その受けている〝DVの程度〟によっては
「相手の逮捕→離婚→自立」
までの腹を括る事ができなければ、本当の意味での〝DV被害からの解放〟はないとも言えると思います。

逆に言えば、その覚悟ができるのであれば そこまで難しい問題ではありませんし、あとは
「いかに有利な条件で離婚をするか?」
という問題になってくると思います。



基本的に、相手が変わらない限り、DVを行う人がDV行為をピタッと止めるという事はまずありません。


このお話は 何も「DV被害」に限った事ではありませんが、時効(民事3年、暴行罪3年、傷害罪10年)との絡みもありますし、決断をするべき時に決断をしないと このように後悔をする事にもなりますので、その点充分お気をつけ下さい。

 

 

 

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