詐欺、脅迫等犯罪トラブルについて

「裁判で勝てる証拠と 請求ができる証拠」

基本的には、何事においても〝証拠〟とは
【裁判で勝てる証拠】
でなければ意味がありません。


実際には 裁判に至らなかったとしても、少なくても相手方弁護士(相談段階の弁護士でも)が
「これでは 事実関係で争っても仕方がない(勝てない)」
と判断するものでなければなりません。


しかし 配偶者と別居後に相手のDV行為を追求したい場合や、行方不明になった人物への返金(支払い)請求をする場合など、これから新たな証拠を取るのが 困難なケースがあります。


そのような場合でも、頭を使って上手に事を進めれば 証拠が取れる可能性がありますが、具体的な対処法は ご契約後にご教示させていただく事になります。


通常では、現状でまるっきり証拠がない場合 諦めざるを得なくなると思いますが、取得済みの証拠が〝微妙〟である場合も とても多いと思います。
(特に「浮気の証拠」(不貞行為の証拠)は 判断が難しいものが多くなります)


「裁判で争った場合に 勝てるかどうかは微妙であるけど、とりあえず 相手が認める可能性のある証拠は持っている」
という場合ですが、そのような場合は〝相手次第〟の面が強くなります。


相手によってはスンナリ応じる可能性もありますし、相手によっては真っ向から対決姿勢を見せる可能性もありますが、「とりあえず請求してみる」事を試みる方が多いと思います。

一か八か 現有している証拠で勝負(請求、要求)をしてみるわけですが、そのような場合は いくつか気をつけなければならない事があります。


もし、その証拠があまりにも〝弱く〟て、明らかに相手にその義務がないような場合は、場合によっては不当要求という事にもなり得ますので、下手をすれば脅迫罪、強要罪、恐喝罪、またはストーカー規制法違反などに問われる可能性も出てきます。


その辺ところの判断は 一般の方には難しいでしょうから、証拠が微妙であればあるほど、一度弁護士に相談の上 弁護士から請求してもらう形が望ましいと思います。


余談ですが、完璧な証拠を10として、全く証拠にならないものを0とします。
10の証拠でしか動かない(受任しない)弁護士もいれば、5の証拠でも動いてくれる弁護士もいるという事だけは、頭に入れておいた方がいいと思います。

逆に 1の証拠で、さも鬼の首を取ったかのように ギャンギャン請求をしてくる弁護士も 過去にいました。
弊社の方でお手伝をさせていただき、即 撃退させていただきましたが、それも現実である事は間違いありません。



要するに
〝裁判で勝つ事までを見据えた場合〟はもちろん「裁判で勝てるための証拠」が必要となりますが、必ずしも それがなければどうにもならないとは言い切れないという事です。

「裁判で勝てる証拠と 請求ができる証拠は、少々ニュアンスが変わってくる」
という側面もあるという事です。

 

 

 

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