詐欺、脅迫等犯罪トラブルについて

「返金請求・支払請求などを弁護士に依頼した場合」

貸したお金などの返金請求 未収金などの支払い請求を弁護士に依頼した場合、弁護士が何をどこまでやってくれるかをご説明致します。


まず弁護士は、証拠がなければ対応してくれません。
請求をできる法的根拠(証拠)があり、回収の見込みがある場合に限り対応してくれますが、〝どのくらいの見込み〟(成功確率)で受任するかは 弁護士によってそれぞれです。


※弊社では、弁護士では対応してくれない「事後に証拠を取る」という事にも対応させていただいております。


あと、基本的には 相手の〝現住所〟が分からなければ対応できません。
中には、調べられる情報がある場合 調べてくれる弁護士もおりますし、〝公示送達〟という手もなくはありませんが、基本的に「現住所の把握」は必要になってきます。


因みに、通常弁護士は粛々と法的実務を行うだけですので、〝メンタル面のサポート〟は一切ないと思っておいた方がいいと思います。



証拠があり、現住所を把握しているとすれば、通常まず弁護士は 相手に対して〝内容証明郵便〟にて請求を行います。
これに応じるか応じないかが 最大の山場なのですが、もし応じない場合
「仕方がないので 裁判にしますか?
しないのであれば、諦めるしかありません」
という事になります。

もし 裁判で確定判決が出ても支払わない場合は、財産(給与)の〝差押え〟を検討するという事になりますが、それには それなりの手間暇とお金が掛かりますし、もし差押えられるものがなかった時(見つけられなかった時)は 弁護士も完全にお手上げとなります。


よって、よく相手を見極めつつ
「どこまでやる価値があるのか?」
「どこまでやれば応じるのか?」
「そこまでやって 無駄に終わる可能性はどれくらいあるのか?」
などを よく検討する必要があります。



〝普通の人〟であれば、弁護士から内容証明が届いた時点で驚き、請求に応じる可能性が高くなると思います。


しかし そもそも〝普通の人〟は、人から借りたお金は返すでしょうし、支払うべきものは支払うと思うので、そのような状況になっている時点で 相手は〝普通ではない人〟という事になると思います。

そのような人の中には、弁護士からの内容証明など何とも思わず、確定判決にも一切応じないような人も、一定数いるという事になります。


弁護士からの請求に応じないという事は、裁判になる可能性が高いという事ですので、裁判になれば 財産(収入)を差押えられる可能性が高いという事が予想できると思います。

よって、弁護士からの請求に応じない時点で「差押えられるものはない」または「差押えられるものを隠している」可能性が高く〝相当開き直っている〟と判断してもいいと思います。
(中には、差し押さえられるものがあるのに 一切応じないような人もいるにはいます)

ですので、その辺を確認する意味でも、弁護士からの内容証明の送付までは やってみる価値はあるのではないかと思います。


相手が完全に開き直っているような場合、一番効果を望めるのが〝弱み〟という事になります。
実際に その〝弱みを見つける〟事が、回収への一番の近道である事も少なくありません。
(そのような人物であるからこそ、一つや二つ〝弱み〟があるという面もあると思います)


しかし 気をつけなければならないのは、その〝弱みの使い方〟を間違えると 自身が取り返しのつかないような状況に陥る場合もありますので、ご自分で行う場合は 充分お気をつけ下さい。


「回収に成功する可能性はどのくらいありますか?」
というご質問をよくいただきますが、その相手の職業や家庭環境、人間性などが分からない段階では、全く予想ができないという事になります。


「回収成功確率を上げる」事はできますが、最終的には全て〝相手次第〟という事になります。


人間性も最悪で、差し押さえできるものが何もないような人間に開き直られた場合、お金を渡した瞬間に もう返って来ない事が確定しているようなものです。


お金の貸し借りや、金銭の絡む取り引きをする場合は〝相手を見極める事〟が最も重要になります。

 

 

 

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