詐欺、脅迫等犯罪トラブルについて
貸しているお金 預けているお金の返金請求、慰謝料・損害賠償、売掛金、養育費などの支払い請求時に
「相手の〝現住所〟を確定させる」
事の重要性は何度も申し上げている通りです。
相手が非常にだらしのない人 詐欺師のような人であるケースでは、人から伝え聞いた住所 携帯電話番号や住民票からの調査により判明させた住所の場合、一度現地に行って
「実際に住んでいるかどうか」
を確認する必要があると思います。
(住民票を置いているところに実際に住んでいるとは限らないため)
特に 債権者が女性で債務者が男性の場合、または 債務者が目上(力が上)の人の場合などは、どうしても債権者がナメられる傾向が強くなります。
そこで弊社では 効果的な住所確認調査として、↓このような形での調査にも対応させていただいております。
更にそれより一歩踏み込んだ対応として、ご依頼者様と一緒に現場に行かせていただき、まず弊社スタッフのみが相手と接触致します。
それはあくまでも 実際に住んでいるかどうかの確認ですので、
「○○さんがこちらに住んでいるかどうかの確認に来ました。
これで確認が取れましたので、もう結構です。」
と伝えて退却し、その後間髪入れずにご依頼者様が接触し 請求していただきます。
ほとんどの場合が「一切 返済(支払い)意思がない」状態なのですが、「返済(支払い)意欲を喚起させる」という意味においては それなりの効果を期待できると思います。
昨日も 関東近県の県庁所在地の方で この手法で対応しようとしたところ、残念ながら「そこには住民票を置いているだけ」で 実際には住んでいませんでした。
「住民票を置いているところに住んでいない」というだけで、かなりの〝いわくつきの人物〟である事は間違えがなさそうですが、仕方がないので 次の手を打つしかありません。