詐欺、脅迫等犯罪トラブルについて

「美人局」

美人局(つつもたせ)とは、夫婦(男女)が共謀して、妻(女)が「カモ」になる男性を誘って姦通し、行為の最中または終わった直後に夫(男)が現れ、妻(女)との行為に因縁をつけ、法外な金銭を脅し取る行為です。

「よくも俺の女と寝てくれたな。誠意を見せろ。」というやつです。

 

これは中国では元の時代(600年以上前)から、日本でも江戸時代からある手法だそうですが、いまだに結構多くの被害事例があるのが驚きます。
特に最近は、一昔前に比べて爆発的に増えており、その背景にはネットの普及があります。
ネット内のやりとりは表面化しづらく、いつでもどこでも異性と繋がれるため、簡単に面識のない異性とコミュニケーションを取れるようになったからです。

 

美人局は、詐欺罪(刑法246条)や恐喝罪(刑法249条)といった犯罪に該当する行為です。
しかし、美人局トラブルは近年非常に巧妙化している上、世間的な信頼を失いたくないという思いから、泣き寝入りする男性も相当数いるとされています。
特に、お堅いお仕事に就かれている方、身分の高い方、奥様が厳しい方ほどその傾向が強いです。

 

でも、冷静に考えて「合意のもと」であるわけだから当然強姦罪には問われませんし、その相手が事前に「私は~の妻(女)です」と発表したのならいざしらず、その女が黙っている事が問題であって、尚且つ誘われているわけですから、因縁をつけられるいわれはありません。

大概「会社にバラすぞ」か「奥さんにバラすぞ」と言って金銭を要求するわけですが、もうその時点で立派な恐喝罪です。
そうなった場合、その場で即「じゃ、警察に連絡します」なり「弁護士に相談します」と言うのが効果的です。

事実当社でも、過去ご相談いただいた事はありましたが、私の「アドバイス」で解決したので、一度も「ご依頼」には至っておりません。

 

しかし、一つ頭に入れておかなければならないのは、犯人がお金を取る事を諦めた後、または逮捕されて釈放された後、腹いせに本当にバラされる危険もあるという事です。

 

あと、加害者の女が18歳未満である場合は、話が大きく変わってきます。
被害者の男性も、淫行条例、児童福祉法、児童買春・児童ポルノ禁止法などの罪に問われる可能性があります。

 

尚、これと似たような手法に、ハニートラップ、痴漢冤罪などがあります。

 

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