詐欺、脅迫等犯罪トラブルについて

「債権回収にかかる経費を相手に請求したい /単純な金銭貸借と 違法行為・不法行為 」

債権回収に伴う調査費や 弁護士費用などの経費を相手に請求できるのは、それが〝違法行為〟〝不法行為〟に該当する場合のみです。

〝約束を破る〟という行為そのものは、そのどちらにも当てはまりません。


よって 金銭貸借などに伴う契約不履行は、違法行為にも不法行為にもあたらないため、請求不可能だという事になります。

しかも それが違法行為や不法行為にあたるものであったとしても、裁判で認められるのは 大概〝実際に掛かった経費の一部〟となります。
(もちろん〝満額請求をする〟事は可能です)

ですので 詐欺などの違法行為に伴う債権回収(被害金の返金)に対しては、回収に伴う経費を請求できるという事になりますが、問題は それが本当に〝詐欺に該当するものなのかどうか〟という事になります。

お金を〝貸した〟にしろ〝預けた〟にしろ、詐欺罪が適用させるのは
「最初から返すつもりがなかった」
(騙し取るつもりだった)
事が立証された場合のみですが、そのハードルは それなりに高いものとなります。

※過去弊社では、単純な金銭貸借に対しても 何度か詐欺罪に問う事に成功した例がありますが、相当難易度は高いです。


あと とても多いのが
「〝入院費を貸してくれ〟と言われて貸したのに、実際には入院していなかったから詐欺で訴えたい」
などの
〝お金を借りた理由が嘘であるから詐欺だ〟
というものですが、例え〝借りた理由〟が嘘であったとしても
「最初から返すつもりがなかった」
という事の証明にはならないため、詐欺罪は成立しません。
(〝借りた理由〟が嘘であっても、キチンと返す可能性があるため)

あと〝投資詐欺〟などの場合も、1万円でも配当(返金)があった場合は
「最初から返すつもりがなかった」
という事にはならないため、詐欺罪で立件する事は難しくなります。


逆に それをよく分かっている詐欺師は、かなりの金額を騙し取っておいて 数万円だけ返して、あとは完全放置のようなケースが非常に多くなっております。

「SNS上で知り合った、会った事もない、住所も氏名(要 身分証での確認)も携帯電話番号さえも知らない相手にお金を貸した」
というケースが驚くほど多いのですが、もはやそのようなものは問題外となります。


お金を貸すにしろ 預けるにしろ、その相手は 慎重に見極めるようにして下さい。

 

 

 

詐欺、脅迫等犯罪トラブルについての一覧に戻る
ページ先頭へ戻る