詐欺、脅迫等犯罪トラブルについて
弊社で承る〝金銭トラブル〟で意外なほど多いのが、非常に曖昧な形で
「お金を預けてくれたら、いくらいくらに増やしてあげるよ」
と言われた事を鵜呑みにして預け、そのまま返ってこないパターンです。
まず それが〝貸与〟なのか?〝投資〟なのか?という問題になってくると思います。
貸与なら貸与でその証拠、投資なら投資で〝お金を預けた証拠〟が必要になってきますが、当然の事ながら 投資の場合は預けたお金がゼロになるリスクもあるわけで、投資したお金の全額返金を求めるには「元本保証」の有無(要証拠)が重要になってきます。
よって それが貸与ではなく投資で、〝元本保証〟の約束もない場合には、投資したお金が返って来なくても文句は言えない事になりますが、ほとんど場合が そもそも実際には投資などはしていない
「ポンジ・スキーム」
(別の人からの投資金を また別の人の配当に回す自転車操業)
となります。
ポンジ・スキームである事を証明する事ができれば、詐欺罪に該当する可能性が高くなると思いますが、明らかな投資詐欺案件でも 一銭でも〝配当〟(返金)があった時点で まず詐欺罪では立件できません。
また 明らかな詐欺案件に対して 後に相手に借用書を書いてもらうケースがありますが、その時点で明確に「金銭貸借」(民事)という事になりますので、警察は一切動いてくれなくなります。
ご自分自身が「貸与なのか投資なのかよく分からない」という方も少なくないのですが、まずは
⚫︎貸与の証拠、または 預けた証拠の有無
⚫︎投資ならば「元本保証」の証拠の有無
⚫︎いくらかでも配当(返金)があったのか否か?
などが問題になってきます。
よく詐欺師の言う「騙される方も悪い」は、あながち間違いとは言い切れません。
随分昔に 株で○千万円の損失を出した私が言うのもおこがましいですが、そもそもが「絶対に儲かる投資案件」など この世に存在しないという事を肝に銘じておいて下さい。