人探し・住所特定について

「民事的な請求を受けた場合に 弁護士に依頼する意義」

損害賠償請求・慰謝料請求、金銭貸借における返金請求、売掛金・養育費などの支払請求など 全ての民事的請求において、特に 請求を受けている側は
「その請求が妥当なものであるのかどうか?」
の判断が難しいと思います。


そこで とりあえず弁護士の〝無料相談〟を受ける方が多いと思いますが、その際の弁護士の意見は〝一語一句〟注意深く聞かなければなりません。



相手から請求を受けると 何でもかんでも対抗措置的に弁護士に依頼をし、マウントを取り返したような気になっているような方もおられますが、それに意味がある場合と ほとんど意味がない場合がありますので、その辺をしっかり見極める必要があると思います。


弁護士に依頼をしても 事実関係で争う余地のない場合、または 明らかに相手の請求金額が相場より高い場合を除き、弁護士に依頼する事自体に意味のないケース 弁護士に依頼する事によって結果的に損をするケースもあるという事は、よく覚えておいた方がいいと思います。


例えば、実際に借りたお金の請求を受けたのに「弁護士に依頼する」と息巻く方が多いのですが、それを弁護士に依頼したところで 返済金額的にはどうにもこうにもならないので、弁護士費用をドブに捨てるような事になる可能性もあるという事です。
(「弁護士に依頼する」と言えば 相手が怯むと思って、その気もないのに言っているパターンもあります)


あと、弁護士に依頼した事によって減額された金額と 弁護士費用の総額が変わらないのであれば意味がないので、請求金額が〝妥当〟なものであった場合も、ほぼ同じような結果になると思います。

損をしても構わないから
◾️相手と直接やり取りするのが嫌なので、または 取り立てが煩わしいので、弁護士に一任したい
◾️〝分割返済〟など 具体的な支払方法(返済方法)の交渉をやってもらいたい
◾️相手の言いなりになるのがシャクなので、とりあえず対決姿勢を見せたい
◾️相場感なども全く分からないので、全てを弁護士に任せて 出た結果に従いたい


などの場合は、損得勘定度外視で 弁護士に依頼しても宜しいのではないかと思います。



請求を掛ける立場の場合でもそうですが、特に 請求を受けた立場の場合は
「弁護士を介入させる事によって減額されるであろう見込み額」

「弁護士への着手金+成功報酬+その他諸経費」
のバランスをよく考えるべきだと思います。

言い方を変えれば〝多少相場より高い請求額〟であったとしても、払ってしまった方が得策である場合も 少なくはないという事になります。


その反面、その〝相場〟が分かり、かつ〝交渉力〟があれば、ご自身でも減額に成功させる事は可能だという事になります。

 

 

 

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