人探し・住所特定について

「公示送達のための実地調査」

本日は とある弁護士先生からの直接のご依頼で、都内の方へ「公示送達に絡む現地調査」に来ております。

 

〝公示送達〟とは

 

裁判を起そうとしても もし相手の住所や所在が分からないと訴状を送ることができないため、裁判を起こす事ができません。
こういう場合に、相手方に訴状を送ったと見なされる制度が「公示送達」です。

 

しかし、公示送達は相手に対する送達が困難であることを証明しないといけないため簡単ではありません。
公示送達をするためにはいくつかの条件をクリアする必要があり、それには様々な調査が必要になります。

 

これが認められれば、送達文書が裁判所前の掲示板にニ週間掲示され、住所・所在の分からない相手に対して訴状が送達されたものと見なされるのです。

 

実際には裁判所の掲示板を被告が見る可能性は限りなく低く、こうなるとほとんど場合事実上の「欠席裁判」となり、原告の訴えがそのまま認められるケースが多くなっています。

 

 

このように何がしかの民事事件の加害者となり請求を受け 下手に行方をくらませると、相手によっては
『忘れた頃に いきなり財産(給料)を差押えられる』
なんていう事にもなりかねないので注意が必要です。

 

先ほどそちらの調査は終了しましたので、今から会社に戻り 別件ご相談者様からの面談相談に対応させていただきます。

 

 

 

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