人探し・住所特定について
SNS上で名誉毀損などの権利侵害にあたる書き込みがあった場合、SNS事業者が被害者に開示できる情報に「電話番号」を追加する事が 本日総務省より発表されました。
携帯電話番号(固定電話でも)さえ分かれば 相手を特定する事は比較的簡単で、弊社でもお安く承っております。
もちろん「法的に名誉毀損や侮辱罪に該当するもののみ」となります。
実際の適用は秋以降になるのではないかと思いますが、これにより相手の特定に掛かる手間、時間、費用が大幅に削減される事になると思います。
弊社にもたくさんのご相談をいただいておりますが、安易に他人を誹謗中傷するような書き込みを行わないよう 充分注意して下さい。