人探し・住所特定について
「返済(支払い)に応じない相手への最終手段 / 資産調査(財産調査)」
貸したお金の返済に応じない相手、支払うべきお金(売掛金・損害賠償(慰謝料)・養育費・婚姻費用等)の支払いに応じない相手に対しては、最終的には「資産の差し押さえ」をするしかありません。
また 実際に〝差し押さえ〟をしないとしても、相手に対して
「保有している資産を把握したから、支払いに応じなければ差押えをする」
と伝える事によって、相手が慌てて支払いに応じるようなケースも少なくありません。
※ その際は、更に〝資産隠し〟をされたり〝所有権移転〟をされる恐れもあるので、上手に行わなければなりません。
〝差押えのできる資産〟とは、通常
◾️土地建物などの不動産
◾️給与所得(1/4まで)
◾️車や貴金属など
◾️現金、銀行預金、有価証券、債権など
となると思いますが
⚫︎車
詐欺師を除いて そのような人物が〝差押え可能〟な資産価値のある車を所有しているケースは少ない上、他人名義であるケースも多い
⚫︎現金・貴金属・有価証券 債権など
勝手に家に上がり込んで確認するわけにはいかないので、それを〝特定〟する事は容易でない
⚫︎銀行預金
まず〝どこの銀行のどこの支店に預金があるのか〟を特定するのが難しい上に〝もう既に銀行から預金を下ろしてしまっている〟ケースも多い
となりますので、差押えをするのは 実質的に「不動産」と「給与所得」が多くなると思いますが、普通の会社の正社員である場合は〝給与の差し押さえ〟がとても有効になります。
もちろんの事〝給与所得の差押え〟をするにも、まず〝勤務先を特定〟する事が必須となりますので、顧問弁護士と連携している弊社では 積極的に「勤務先調査」も行っております。
「そのような人物が土地建物を所有しているワケがない」
と思いがちですが、意外と調査をしてみると所有してるケースは少なくありません。
弊社の「資産調査」(財産調査)は
【相手の「氏名」から調べる】
形になりますが、その氏名(漢字)の〝珍しさの度合い〟によって難易度が変わって参ります。
どこにでもあるような氏名ですと 多くの情報が出て来てしまいますので、氏名が珍しければ珍しいほど 特定難易度は下がりますが、本日も 日本全国で〝その氏名〟で12件の土地建物の保有情報が出たので、その全ての住所を判明させて ご依頼者様にご提示させていただきました。
※添付画像がその書類ですが、一件で書面40通に及ぶものもあります。
この調査(手法)を行っているところは ほとんどないと思いますが、弊社では
【その人物が土地建物などを所有しているか否か・その所有している土地建物の住所はどこなのか】
の調査も、格安で承っております。
『その人間が土地建物を所有しているかどうか知りたい』
『その住所はどこなかのか知りたい』
『現在 その不動産の権利関係がどうなっているのか知りたい』
場合は、お気軽にご相談下さい。
※追記
裁判に勝訴したからと言って、それによって債権の回収が達成できるのかと言えば 全くそんな事はありません。
裁判所がその判決に則って そのまま相手方に対して〝催促〟や〝取り立て〟や〝執行〟をしてくれるわけではありませんし、実際に確定判決に応じない人などいくらでもいます。
債権者は 判決に応じない相手に対しては改めて、債務者の財産に対して強制執行してもらうための手続きをしなければならなりませんが、債務者がどのような財産を持っているのか分からなければ〝差し押さえ〟のしようがないので
「債務者のどのような財産を差押するのか」
債権者側で特定をする必要があります。