人探し・住所特定について
これは〝対人トラブルの根本〟とも言える事だと思います。
ご相談やご依頼をいただく中での〝相手側〟のお話でも、ご相談者様ご自身のお話でも
〝自分の権利を拡大解釈〟
(または 故意に拡大して主張)
する方が多いのですが、中には
〝自分の権利は拡大解釈するのに 自分の義務は縮小解釈をする〟
とても都合のいい物の考え方をする方が 非常に多いように思います。
ほとんど全ての「対人トラブル」(個人間トラブル・男女トラブル)の根本にあるのが、この〝権利と義務〟の部分であると言っても 過言ではないかもしれません。
要するに 自分の〝権利〟は その範疇を超えてガーガー要求するくせに、自分の〝義務〟は 知らぬ存ぜぬを決め込んで〝被害者ヅラ〟をするわけです。
しかし それを〝主張されている側〟の人も「権利と義務」の部分が分かっていないため、その〝メチャクチャな道理〟が 当たり前のようにまかり通ってしまっているようなケースが多くなっております。
よくあるのが、全く権利のない事(相手にとっては全く義務のない事)を 脅し文句を交えながら執拗に要求しているパターンですが、その行為は「脅迫罪」「強要罪」「恐喝罪」にあたる可能性がありますので、充分注意をする必要があります。
「どこどこまでが権利で、どこどこまでが義務なのか?」
が分からないのであれば、自分で判断をせず 専門家などに相談をする事を 強くお勧め致します。
※相談者の中には 弁護士ではない私を信用できないからか、その点を指摘すると怒ったり 私に喰ってかかる方もいるのですが、多少の知識と人並みの常識があれば 誰でも分かる範囲の事をお伝えしているに過ぎません。
そもそもが そのような常識レベルの事でさえ信用できないのであれば、最初から相談をするべきではないと思います。
また、100%の被害者であったり 100%の加害者であった場合は話が早いのですが、弊社にご相談をいただくものの多くが そうではありません。
それは その案件そのものが微妙であるパターンと、事後に要求(請求)する側が〝ヤラカシ〟て 微妙になってしまってるパターンがあります。
自分にそれを主張(要求)する権利があったとしても、その権利を行使するために違法行為や不法行為を犯すと、その権利そのものが主張できなくなる可能性があるばかりか、逆に相手から 権利を主張(要求)される事になってしまう可能性もあります。
先日ご相談をいただいたのは、元彼が貸したお金を返してくれないからといって、その元彼とは別の場所に住んでいる〝実家〟に内容証明郵便を送り、その上〝勤務先〟へ直接請求をしに行ったそうです。
しかも よくよく話を聞くと、お金を貸している証拠が一切ないという事で、その元彼はカンカンに怒って 現在弁護士と損害賠償請求のための相談中だというお話でした。
実際にその請求が認められるかどうかは別として「そりゃそうなるよね」というお話なのですが、もし仮に証拠があったとしても、返済義務もなく別世帯の〝親〟に内容証明を送りつけたり、本人の居住地が分かっているのに 勤務先に行って請求をしたりする行為は「名誉毀損」(名誉毀損罪)や「威力業務妨害罪」などに問われる可能性があるので、やめておいた方がいいと思います。
自分の権利を主張(要求)するためには、何をやってもいいと思っている方も少なくないのですが、絶対にそんな事はありません。
極端な話をすれば、自分の敷地内で立ち小便をしている人を見つけたとしても、バットで殴っていいという事にはならないわけですが、程度は違えど 同じような事だと思います。
その案件そのものが微妙であるパターンでも、事後に要求(請求)する側がヤラカシて 微妙になっているパターンでも
「総合的に考えて どちらの責任が重たいか」
という問題になってくると思いますが、いづれにせよ 微妙であればあるほど弁護士も面倒くさがりますし 警察の腰も重くなります。
先日も 弊社で面談相談をさせていただいたものに
「パパ活の相手に〝おんぶに抱っこ〟で散々やってもらい放題だったため、完全にその相手を妄信し あり得ないような〝お金の出し方〟をしたため、最終的にはお金を騙し取られたような形になった」
というものがありました。
そもそも〝パパ活〟自体がかなりグレーゾーンだと思いますが、違法行為や不法行為を犯したとは言い切れないまでも〝かなりの落ち度がある〟という事になり、警察や弁護士が力になってくれる可能性は低くなると思います。
要求(請求)する権利を持っていても
「何をやって(言って)いいのか?」
「何をやって(言って)はいけないのか?」
の判断ができないような方は、ご自分の判断で〝ヤラカす〟前に 是非ご相談下さい。
また
◾️要求(請求)する立場であったのに、違法行為 不法行為を犯してしまった
◾️要求(請求)される立場であったのだけど、違法行為 不法行為を受けた
とういようなケースでも、その後〝どう有利に事を進めるか〟対処法が分からない場合は ご相談下さい。