お客様の声
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SDIトータルサポート ホーム > お客様の声 > 九州・沖縄地方 女性 51歳 既婚 Nさん 「悪口(誹謗中傷)を言いふらされている・無視をされている・仲間外れにされている」
◾️お悩み ⚫︎人口が〝三桁〟いくかどうかの ほとんどの方が名も知らないような〝小さな島〟の中の、狭い狭いコミュニティの中で、ある事ない事 悪口を言いふらされている。 ⚫︎相手は〝夫婦〟なのですが、その二人が二人とも 少なからず精神を患っている。 ⚫︎それにも関わらず、夫の方はつい最近〝島の政治を司る〟立場に立って力を持ち始めたので、彼の言っている事を信用し 味方になる人たちが増えてきた。 という、かなり厄介な状況でした。 ご依頼者様のご希望は ⚪︎裁判はやりたくはない。 ⚪︎嘘を言いふらすのをやめさたい。 ⚪︎自分に限らず、今後も 自分達の都合のいい嘘や誹謗中傷を言いふらし、相手を陥れるような事をさせないようにしたい。 という事でした。 ◾️解決までの経緯 〝誹謗中傷〟とは ほぼイコール〝非難する〟という事になると思いますが、「人を非難する」のは その人の自由だという事にもなるでしょうから、狭いコミュニティの中などで 限られた人に誹謗中傷的な事を言いふらしたとしても、特別問題はないという事になると思います。 言うまでもなく 「無視をする」 「仲間外れにする」 も個人の自由であると思いますので 〝自分が参加しているコミュニティの中で〟 である場合は ほとんどのケースで〝法的に対抗する手段はない〟という事になると思います。 ※ ただし それが〝職場内〟での事となると、また別問題になる可能性もあります。 全ての 「対人トラブル」(個人間トラブル・男女トラブル) に共通している事として、相手から受けている行為が このように違法行為にも不法行為にも該当しない場合は、法的に強制的にやめさせる事はできないという事になりますが、そこで重要になってくるのが「交渉力」(交渉術)という事になります。 前述の通り 「〝嘘〟や〝悪口〟を特定の人物に言いふらす」 行為自体は、違法行為にも不法行為にも該当しないので、これらを行為を 法的に強制的にやめさせる事は難しいです。 ですので、実質的に 「上手に交渉をしてやめてもらう」 「自ら歩み寄って和解をする」 必要があると思いますが、場合によっては 「先に自らの非を認めて謝る」 「お願いをする」 ような形しか手がなくなる可能性もあります。 私が現地に乗り込む事ができれば 数日あれば何とかなると思いますが、いかんせん〝最短でも片道16時間以上掛かる〟日本で最も交通の便が悪いとも言える場所ですので、ご依頼者様の負担を考えると それも難しい状況でした。 ですので メールやLINEなどでの〝遠隔操作〟のような形での対応をさせていただいたのですが、紆余曲折の末 昨日全面解決へとお導きさせていただく事に成功致しました。 ◾️解決までの期間 1ヶ月と10日ほど ◾️苦労した点 〝悪口〟の場合、まず一番重要なのが 【その〝誹謗中傷〟が、民事上の「名誉毀損」または 刑事上の「名誉毀損罪」や「侮辱罪」に該当するのか否か?】 という事になりますが、このような場合 そのほとんどのものが法的には対抗できないものになると思います。 「名誉毀損」とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する(社会的評価を低下させる)行為の事で、違法行為として刑事責任を求める事(刑法230条)や、不法行為として民事的に慰謝料を請求する事(民法709条)が可能です。 ただし、名誉毀損の成立要件としては ⚫︎不特定 または多数の者によって認識される状態である事(公然性) ⚫︎事実を摘示していること(事実摘示性) ⚫︎人の社会的評価を低下させるような内容である事(名誉毀損性) この三つを全て満たしている事に加えて、更にそれが 「どこの誰であるのか 容易に個人が特定できる」 状況が必要になります。 ※ただし「事実の公共性」「目的の公益性」「真実性の証明」の三つを満たしていれば、それが〝名誉毀損〟に該当するものであったとしても、罪には問われません。 要するに、いくら「誹謗中傷された」「悪口を言われた」「バカにされた」としても、それがメールやLINEや口頭などで 個人的に言われたものであれば 当然〝名誉毀損〟には該当しませんし、ネット上などで不特定多数に晒されたとしても それが 「多くの第三者が 容易に個人を特定できるもの」 でない限り、名誉毀損の成立は難しいという事になります。 ですので 何よりまず、現在のように 「正面切って喧嘩をしている状態」(喧嘩腰になっている状態) を続ければ続けるほど、(相手的にも)事態が悪化する事は目に見えていると思いますが 「相手が 話し合いで解決できるレベルの人なのか?」 「そもそもが 話し合いで解決できる内容なのか?」 という事も問題ではありました。 ※因みに、ネット上などで 明らかに名誉毀損に該当する行為があったとしても、刑事事件にならない場合は 民事的に対抗するしかありません。 民事的に対処するには、まず「相手の住所・氏名」を判明させる必要がありますが、サイトによっては それだけで50万円以上費用を要するものもありますので〝相手を特定するための費用〟と〝相手から取れる慰謝料額〟のバランスも考慮する必要があります。 ◾️お客様の声 岩田さん、おつかれさまです。 今、終わりました。 立会人の方も同席しての話し合いでしたが、あっさり終わりました。 『私も悪いところがあったらちゃんと謝る』 と言ったら 『裁判云々は◯◯(私のこと)のやりたいようにやってもらって構わないけど、お互いにどうなるかわからないし、それでこの先仲良くやっていけることになるか、わからない。できればやめてほしい。誹謗中傷については、今後俺も◯◯◯(妻)も一切しないことを約束する。何か引っ掛かる事があった時は、まず◯◯に直接言う。』 私から丸腰に言ったのが功を奏したのかもしれません。 話し合いの途中、イラッとくる事もありましたが、相手の精神異常の特徴を思い出し、抑えました。(相手の悪いところを指摘しそうになった) これも岩田さんのアドバイスのおかげです。 今後もまた何かあるかもですが、もう今までのように過剰に気に留めず、受け流せると思います。 今回岩田さんに相談させていただいて、何より良かったのは、相手へ抱く怒りに執着してしまう心を手離せたことです。 とりあえず和解もできましたが、それが私にとって最大の収穫でした。 気持ちが楽になりました。岩田さんにズバッと言われ、目が覚めたというか、自身のパースペクティブを少し高いところへ持っていけました。 根本的なことを色々と気づかせていただき、また、解決に導いていただき、本当にありがとうございます。 心からお礼申しあげます。 また今回の相手に限らず、何かあったときは相談させてください。
◾️お悩み
⚫︎人口が〝三桁〟いくかどうかの ほとんどの方が名も知らないような〝小さな島〟の中の、狭い狭いコミュニティの中で、ある事ない事 悪口を言いふらされている。
⚫︎相手は〝夫婦〟なのですが、その二人が二人とも 少なからず精神を患っている。
⚫︎それにも関わらず、夫の方はつい最近〝島の政治を司る〟立場に立って力を持ち始めたので、彼の言っている事を信用し 味方になる人たちが増えてきた。
という、かなり厄介な状況でした。
ご依頼者様のご希望は
⚪︎裁判はやりたくはない。
⚪︎嘘を言いふらすのをやめさたい。
⚪︎自分に限らず、今後も 自分達の都合のいい嘘や誹謗中傷を言いふらし、相手を陥れるような事をさせないようにしたい。
という事でした。
◾️解決までの経緯
〝誹謗中傷〟とは ほぼイコール〝非難する〟という事になると思いますが、「人を非難する」のは その人の自由だという事にもなるでしょうから、狭いコミュニティの中などで 限られた人に誹謗中傷的な事を言いふらしたとしても、特別問題はないという事になると思います。
言うまでもなく
「無視をする」
「仲間外れにする」
も個人の自由であると思いますので
〝自分が参加しているコミュニティの中で〟
である場合は ほとんどのケースで〝法的に対抗する手段はない〟という事になると思います。
※ ただし それが〝職場内〟での事となると、また別問題になる可能性もあります。
全ての
「対人トラブル」(個人間トラブル・男女トラブル)
に共通している事として、相手から受けている行為が このように違法行為にも不法行為にも該当しない場合は、法的に強制的にやめさせる事はできないという事になりますが、そこで重要になってくるのが「交渉力」(交渉術)という事になります。
前述の通り
「〝嘘〟や〝悪口〟を特定の人物に言いふらす」
行為自体は、違法行為にも不法行為にも該当しないので、これらを行為を 法的に強制的にやめさせる事は難しいです。
ですので、実質的に
「上手に交渉をしてやめてもらう」
「自ら歩み寄って和解をする」
必要があると思いますが、場合によっては
「先に自らの非を認めて謝る」
「お願いをする」
ような形しか手がなくなる可能性もあります。
私が現地に乗り込む事ができれば 数日あれば何とかなると思いますが、いかんせん〝最短でも片道16時間以上掛かる〟日本で最も交通の便が悪いとも言える場所ですので、ご依頼者様の負担を考えると それも難しい状況でした。
ですので メールやLINEなどでの〝遠隔操作〟のような形での対応をさせていただいたのですが、紆余曲折の末 昨日全面解決へとお導きさせていただく事に成功致しました。
◾️解決までの期間
1ヶ月と10日ほど
◾️苦労した点
〝悪口〟の場合、まず一番重要なのが
【その〝誹謗中傷〟が、民事上の「名誉毀損」または 刑事上の「名誉毀損罪」や「侮辱罪」に該当するのか否か?】
という事になりますが、このような場合 そのほとんどのものが法的には対抗できないものになると思います。
「名誉毀損」とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する(社会的評価を低下させる)行為の事で、違法行為として刑事責任を求める事(刑法230条)や、不法行為として民事的に慰謝料を請求する事(民法709条)が可能です。
ただし、名誉毀損の成立要件としては
⚫︎不特定 または多数の者によって認識される状態である事(公然性)
⚫︎事実を摘示していること(事実摘示性)
⚫︎人の社会的評価を低下させるような内容である事(名誉毀損性)
この三つを全て満たしている事に加えて、更にそれが
「どこの誰であるのか 容易に個人が特定できる」
状況が必要になります。
※ただし「事実の公共性」「目的の公益性」「真実性の証明」の三つを満たしていれば、それが〝名誉毀損〟に該当するものであったとしても、罪には問われません。
要するに、いくら「誹謗中傷された」「悪口を言われた」「バカにされた」としても、それがメールやLINEや口頭などで 個人的に言われたものであれば 当然〝名誉毀損〟には該当しませんし、ネット上などで不特定多数に晒されたとしても それが
「多くの第三者が 容易に個人を特定できるもの」
でない限り、名誉毀損の成立は難しいという事になります。
ですので 何よりまず、現在のように
「正面切って喧嘩をしている状態」(喧嘩腰になっている状態)
を続ければ続けるほど、(相手的にも)事態が悪化する事は目に見えていると思いますが
「相手が 話し合いで解決できるレベルの人なのか?」
「そもそもが 話し合いで解決できる内容なのか?」
という事も問題ではありました。
※因みに、ネット上などで 明らかに名誉毀損に該当する行為があったとしても、刑事事件にならない場合は 民事的に対抗するしかありません。
民事的に対処するには、まず「相手の住所・氏名」を判明させる必要がありますが、サイトによっては それだけで50万円以上費用を要するものもありますので〝相手を特定するための費用〟と〝相手から取れる慰謝料額〟のバランスも考慮する必要があります。
◾️お客様の声
岩田さん、おつかれさまです。
今、終わりました。
立会人の方も同席しての話し合いでしたが、あっさり終わりました。
『私も悪いところがあったらちゃんと謝る』
と言ったら
『裁判云々は◯◯(私のこと)のやりたいようにやってもらって構わないけど、お互いにどうなるかわからないし、それでこの先仲良くやっていけることになるか、わからない。できればやめてほしい。誹謗中傷については、今後俺も◯◯◯(妻)も一切しないことを約束する。何か引っ掛かる事があった時は、まず◯◯に直接言う。』
私から丸腰に言ったのが功を奏したのかもしれません。
話し合いの途中、イラッとくる事もありましたが、相手の精神異常の特徴を思い出し、抑えました。(相手の悪いところを指摘しそうになった)
これも岩田さんのアドバイスのおかげです。
今後もまた何かあるかもですが、もう今までのように過剰に気に留めず、受け流せると思います。
今回岩田さんに相談させていただいて、何より良かったのは、相手へ抱く怒りに執着してしまう心を手離せたことです。
とりあえず和解もできましたが、それが私にとって最大の収穫でした。
気持ちが楽になりました。岩田さんにズバッと言われ、目が覚めたというか、自身のパースペクティブを少し高いところへ持っていけました。
根本的なことを色々と気づかせていただき、また、解決に導いていただき、本当にありがとうございます。
心からお礼申しあげます。
また今回の相手に限らず、何かあったときは相談させてください。