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「有責配偶者」

投稿日:2020年01月19日

まず最初に、DVの要件はたくさんありますが「DV行為に当たるのかどうか」と「離婚事由、慰謝料請求、有責に当たるDVなのかどうか」は全く別問題となります。
言葉によるDV、モラハラ、「軽い接触」などの比較的軽度なDVは非常に微妙となり、全て「程度による」という事になってきます。

 

しかし「塵も積もれば山となる」とも言います。
程度の軽いDVであれば その「頻度」などが問題となってきますので、それらのDV行為の「証拠を取り溜めていく」という事が重要になってくると思います。

 

 

裁判所が認め得る「離婚事由」としてはいくつかのものがございますが、その離婚事由に当たるからと言って即離婚が認められるわけではありません。

 

しかし その中でも最も明確で、証拠さえあれば争いようのないものに「不貞」と「DV」があります。
それらのものの「法的に有効な証拠」があれば、相手は離婚を拒む事は難しくなり、慰謝料も払わざるを得ないという事になります。

 

 

基本的に 「有責配偶者」からは離婚を求める事はできません。

 

有責配偶者とは、婚姻関係の破たんの原因について 主として責任のある配偶者の事を言います。
そしてその「有責」の際たるものも「不貞」であり「DV」という事になるのです。

 

要するに DVや不貞の事実のある配偶者からは、相手に離婚を求める事ができないという事になります。

 

しかし 中には散々暴力を振るわれ、散々浮気をされているにも関わらず、物凄く酷い条件で離婚を迫らせているような 目を覆いたくなるような案件もございます。
もう既に浮気相手と一緒に暮らしており、たまに家に帰って来ると必ず殴られ、脅されて一銭ももらえずに離婚に応じたようなケースもございました。

 

もう既に浮気相手と住んでいるのであれば「不貞の証拠」を取る事は比較的簡単です。
もう一緒に住んでいないといっても、帰って来る度に暴力を振るうのであれば「DVの証拠」を取る事も難しくはありません。

 

絶対的に許されない行為であり、絶対に受け入れるべきではありませんので、このような場合は必ず弁護士などに相談して戦って下さい。

 

 

何はともあれ「法的に有効な証拠」の取得を最優先して下さい。
取りあえず今 離婚や慰謝料請求を考えていなくても、後々それが役に立つ時が来るかもしれません。

 

今まで嫌というほど見てきましたが、それがなければ相手と戦う土俵にも立てず、結果泣き寝入りとなります。

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