代表のブログ

「加害者の逮捕と返金」

投稿日:2019年11月23日

何らかの被害を被り、相手への返金請求や慰謝料請求などに一切応じてもらえない場合、まず一番最初に確認するべきは「事件性があるのかどうか」という事です。

 

「事件性がある」=「即警察が逮捕してくれる」
ではないので そこは注意が必要ですが、もし事件性があるのであれば、取るべき方法は

 

◾️警察に被害届を出して相手の逮捕を求める。
◾️「事件性がある」事を武器に、相手に返金(支払い)を求める。
◾️相手の逮捕と返金(支払い)両方を求める。

 

の三通りがあります。

 

弊社へのご相談者様 ご依頼者様は大概、相手の逮捕より返金を求められますので、当然の事ながらそちらを最優先する必要があります。
しかし同時に相手を恨む感情もあったりするので、返金と共に相手の逮捕を希望させる方もおられます。

 

しかしその場合 気を付けないとならない事があります。
相手によっては「逮捕」が返金への最短の近道になる場合もあるのですが、その逆に「逮捕」が返金の失敗を決定的にする場合もあります。
最大の問題は、相手がどちらのタイプなのかの見極めが非常に難しいという点なのです。

 

成功するケースとしては、相手が逮捕された事によってどうしても「示談」にしたいと考え 示談金として返金してくるパターンです。
(示談にすると実質減刑される事になり、示談にしない場合と比べて早く釈放される事になります)
このケースは主に 通常程度に社会的地位のある人、通常程度に経済的に余裕のある人、比較的真面目な人などに多いです。

 

それに対して失敗するケースとしては、逮捕された事によって相手が
「もう怖いものはない」
「こうやって身体で償っているわけだから、もう払う必要はない」
「罰金を払うんだから、もう払う必要はない」
と開き直って意地でも払わなくなるパターンです。
このケースは主に 社会的地位の低い人、経済的に余裕のない人、比較的不真面目な人に多いです。
(働いてもおらず、差押えられるものの一切ないような人はまず払わないです)

 

しかし必ずしもこの限りではなく、逮捕される事によって意外な人が払ったり 意外な人が払わなかったりもするので、その見極めが難しいのです。

 

その他色々な要素も絡んできますので、あくまでも返金(支払い)を第一に考えるのであれば、その辺の判断が非常に重要になってきます。

ブログ一覧に戻る
ページ先頭へ戻る