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「一方が離婚を要求して 一方がそれを拒否した場合」

投稿日:2019年10月11日

一方が離婚を要求して一方がそれを拒否した場合、離婚を求められる側に特別な非(DV、不貞など)がないのであれば、離婚は早々には認めらるものではありません。
単なる性格の不一致や直接的暴力のない多少のモラハラなどは「特別な非」とはなりません。

 

そうなると とりあえず調停に持ち込む方が多いのですが、相手が頑なに拒否をしている場合は 調停などで話がまとまるわけもありません。
結局裁判までもつれ込み泥沼化するのですが、それでもそう簡単には離婚は認められないのが現実です。

 

 

裁判所が認める「離婚事由」としては、以下の5つがあります。
①浮気・不倫(不貞行為)
②悪意の遺棄(夫婦の同居・協力・扶助義務を果たさないこと)
③3年以上の生死不明
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
などです。

 

⑤の「婚姻の継続し難い重大な事由」とは
•暴力・虐待
•家庭の放置・勤労意欲の欠如
•犯罪行為・服役
•親族との不和
•性生活の異常
•アルコール・薬物中毒
•過度な宗教活動
•相当期間の別居
などですが、それらに該当するからと言って直ちに認められるわけではありません。
証拠さえあれば、事実関係を争うまでもなく直ちに認められるのが不貞とDVです。

 

そうなると通常は離婚をしたい方が家を出て、別居を開始する事になると思います。
別居生活を5年〜10年(婚姻期間が極端に短いケースでは3年で認められる事もあります)続けると
「事実上の婚姻関係の破綻」
が認められ、離婚が認められるようにもなるのです。

 

 

あと意外と多いのが、浮気またはDV(その両方の場合もあり)加害者であるにも関わらず、相手に離婚を迫るパターンです。
特に両方の場合は、もう浮気相手と一緒になる事が決まっていたりもします。
しかし浮気やDVの加害者は「有責配偶者」と言って、原則 相手に離婚を求める事ができません(別居期間が10年〜15年でやっと 認められる可能性が出てきます)
なので不貞やDVの証拠さえ取得できれば十二分に対抗できますので、かなり有利に事を進める事ができます。

 

 

因みに、離婚を求められいる側の旦那様の立場であれば、別居生活の間に請求されるであろう「婚姻費用」は高くつきます。
なので どうせ離婚をするのであれば、直ちに応じた方がいいとも言えるかもしれません。

 

逆に別れたい側の奥様の立場、または離婚を求められている側の奥様の立場であれば、そのまま別れるより別居をした方がより多くのお金をもらえる可能性が高くなります。
お子様の年齢、人数、ご夫婦それぞれの収入などによっても変わってきますが「養育費」より「婚姻費用」の方が多くのお金をもらえるので、故意に離婚をせずに別居生活を引き延ばしている「猛者」もいるくらいです。

 

 

当然の事ながら、未成年の子供がいる場合はそう簡単な話ではありません。
子供のために離婚をせずに我慢している方も 相当数おられるものと推測されます。

 

しかし もし子供がいないのであれば、私個人的には、相手が別れたいと言っているのに無理に一緒にいる事にあまり意味を感じません。
相手がそういう気持ちなのに、今後も無理矢理婚姻生活を続けても いい事など一つもないような気がします。
取れるものはしっかり取って、離婚に応じる方向で考えるしかないのではないかと思います。

 

 

浮気やDV(特に直接的暴力があるもの)があるのであれば離婚は比較的簡単に認められ、加えて慰謝料も請求できます。
法的に有効な証拠を取る事は必須ですが、それに成功できれば大きな問題はないでしょう。

 

弊社では
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