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「あおり運転・追い付かれた車両の義務」

投稿日:2019年09月17日

今 何かと話題になっている「あおり運転」ですが、とても危険な絶対に許されない行為だと思います。

 

数年前の出来事です。
片側一車線の道路を走行中 後ろから来た車にあきらかにあおられ、「早く行け」という意味に受け取り 致し方なく加速をしました。
その直後 覆面パトカーであったその車が赤色灯を回し、路肩への停止を命じられました。

 

聞くとスピード違反で切符を切るという話です。
私は
「あなたがあおったからアクセルを開けたんだ。あなたにあおられる前は法定速度で走行していた。警察は汚いやり方でスピード違反を作り出す事が仕事なのか?とても納得できない」
と反論しました。

 

するとその警察官は
「多少近づいたかもしれないが 決してあおってはいない。もし仮にあおられたのだとしても、その時はウインカーを出して左側の路肩へ停車し道を譲るべきだ」
と言い、ついでに
「後ろの車両が近づいてきた時は、前方車は道を譲る義務がある。〝追い付かれた車両の義務違反〟は立派な道路交通法違反だ」
と言い、絶対にあおった事実を認めない警察官とのやり取りが続きましたが、面倒臭くなり違反切符にサインをしてしまいました。

 

 

調べると 確かに
【追い付かれた車両の義務違反】というものが道路交通法(第二十七条)にあります。

 

『制限速度で走っていても道を譲る義務がある』という事で、上記の違反者は 反則点数1点、反則金 6.000円(普通車)の対象となっています。

 

一方「あおり運転」は何の違反に該当するのかと言えば「車間距離不保持」という事になります。
「車間距離不保持」の反則点数も1点、反則金6.000円(普通車)ですので〝全く同等程度の違反〟という事になると思います。

 

 

「あおり」について勘違いをされている方もいらっしゃるようですのでご説明致します。

常にバックミラーを見ているわけではないので「追い付かれた方の車」はなかなか気付かないものです(特に初心者は)

そこで「追い付いた方の車」は先行車に「道を譲ってくれ」と何らかのシグナルを送ります。

通常この時点で「あおり」「あおられた」となるのですが、ここまでは特段何の問題もないと思います。

 

そこで先行車は道を譲らないとならない(法律でもマナーとしてでも)わけですが、中にはテコでも譲ってくれない車がいます。

どうも人間の本能に「抜かされたくない」という意識があるようで、意地になったり怒ったりする人もいるわけです。

 

そこでお互いが意地になり、クラクションの連打、ブレーキを踏むような行為、無理な追い越し、幅寄せ、蛇行運転などに発展する事が問題なわけです。

 

ここまでの事を指して「あおり運転」または「あおり運転は許せない」と言うのであれば話は分かります(ここまでするのが「追い付いた方」だとは限りません)

それはもちろん 絶対に許せない行為です。

高速道路で車線を跨いで蛇行したり、高速道路上に停車したり、エアガンで撃ったりなどは全くもって論外です。

 

 

確かに、追い越し車線を走っているにも関わらず、左側車線の車にドンドン追い抜かれながら平然とその車線を走り続けている車がいます。
それこそ事故の元、渋滞の元、トラブルの元である事は間違えありません。

 

後続車に追い付かれたら、道交法を遵守して素直に道を譲れば「あおり運転からのトラブル」の95%以上はなくなるのではないでしょうか?

 

 

法令に照らせば、道を譲らない「あおられる方」にも一定の責任があります。

私は「後ろにピッタリと車がいる」という状況が嫌いなので、すぐに譲ります。

 

今の報道の仕方だと「あおられる方は一切悪くない」と受け取られ、今後もこの手のトラブルは絶対になくなりません。

 

【追い付かれた車両の義務違反】の存在自体を知らない人が大勢いると思います。

「あおり運転撲滅」のためにも 警察やマスコミなどには【追い付かれた車両の義務】にももう少しフォーカスし宣伝をしてほしいと思います。 

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