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「夫が(妻が)浮気をしているようなのですが…」

投稿日:2019年08月02日

配偶者が不貞行為に及んでいるのかどうか まだ不確定なのであれば、まずは不貞の証拠を取る必要がございます。

 

単に行為を止めさせる事が目的であれば、ある程度の証拠を突きつけ相手に認めさせればいいかもしれません。

 

しかし、後々浮気相手から慰謝料を取ったり、離婚問題に発展する可能性があるのであれば、法的に有効な証拠を取っておく必要があります。

 

不貞慰謝料を請求するには あくまでも不貞行為の証拠が必要ですので、一緒に食事をしたりデートをしている証拠では不貞の証拠にはならず、基本的に慰謝料は請求できません。

 

ラブホテルなどであれば一回の「入り」と「出」の映像もしくは画像があれば充分です。
しかし 相手の自宅などへの出入りであれば「入り」と「出」を三回分ほど(自宅へ上がったからと言って、不貞行為に及ぶとは限らないため)の映像もしくは画像が必要です。
もちろん相手の反論や裁判になる事も見据え、顔がキチンと認識できる事や、日時なども正確に証明しなければなりません。

 

 

離婚は、相手方に不法行為などの明らかな落ち度がないと、実際はなかなか認められません。
とりあえず5年ほど別居をして「事実上の婚姻関係の破綻」を証明できて初めて 認められるかどうかといったところです。
しかし、相手に「不貞行為」や「DV行為」などがあり、それを証明する事ができれば即離婚が認められる可能性が高いです。

 

法的に有効な証拠さえ取れれば、あとはご依頼者様の判断次第です。
慰謝料など有利な条件で離婚されるのか否か、浮気相手に慰謝料を請求するのか否か、浮気相手との接触を禁止するのか否か、ご夫婦で話し合って解決するのかお決め下さい。

 

尚「浮気相手に慰謝料を請求したら離婚すると言われている」という方もおられるのですが、不貞の証拠がある場合 その配偶者は「有責配偶者」となりますので、法的に配偶者側から離婚を求める事はできなくなります。

 

 

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