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「トラブルに巻き込まれ、加害者が〝社会的落伍者〟だった場合」

投稿日:2019年07月24日

これは ストーカー・DV・いじめ・いたずら・嫌がらせ・ハラスメント・詐欺・脅迫・交通事故・近所トラブル・金銭トラブル・浮気、不倫、離婚問題など全ての個人間トラブルにおいて共通して言える事です。

 

加害相手が、
・ずっと定職に就ていない人
・生活保護を不正受給しているような人
・反社会的勢力の人
・薬物を乱用しているような人
・刑務所に出たり入ったりしている人
・デタラメ極まりない人
・世捨人のような人
のようないわゆる「社会的落伍者」だった場合、民事的には実質的にどうしようもなくなる可能性が非常に高くなります(生活保護費は差押えができません)

 

警察が動いてくれて相手を逮捕してくれれば まだ少しは溜飲を下げる事ができますが、それはケースとして「ごくひと握り」と認識して下さい。
それには法的に有効な「証拠」が必要である事が大前提で、その他「事件性の有無」「事件の悪質性」「立件可能か」「警察の受け取り方」などにもよってきます。

 

 

被害者の方の多くは、相手の逮捕よりも返金・賠償を求められますが、相手が
・キチンと働いておらず、定期的収入が見込めない
・財産がない
その上に本人に支払い意志のない場合、実質的に返金・賠償は諦めざるを得ず、結果「やられ損」となります。

 

まだ加害者が若年だった場合には、将来的に更生して定職に就く可能性もあるので、裁判までであろうと とことんやってみる価値もあろうかと思います。
しかし もうそれなりの年齢だった場合は更生も 将来的に返済可能になる事もあまり見込めません。

 

 

「面識のない相手からのストーカー行為」や「もらい事故」のように防ぎようもない事もありますが、多くのトラブルは事前に防ぐ事ができます。
トラブルに巻き込まれない人は一生巻き込まれません。
そういう方は、キチンとその辺のリスク管理ができているという事です。

 

 

【トラブルになる前に、その相手がどういう人物なのかをしっかり見極める事】
それが最も重要になってきます。

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