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「お金を貸して逃げた相手への請求方法」

投稿日:2019年05月26日

弊社には頻繁に「お金を貸して逃げられたのですが、どうすればいいですか?」
というお問合せを頂戴致します。

 

もし借用書がないのであれば「借用している証拠」を取る事から始めないとなりません。
それにはかなりのコツやキモがありますので、それなりに難易度の高い作業になります。

 

 

借用書があるのであれば、一般的にやるべき事は
①住所調査をして現住所の特定
②判明させた住所へ個人的に請求
③弁護士から内容証明郵便にて請求
④裁判
⑤財産・給料などの差押え

という順番になるかと思います。

 

②の個人的な請求は、中途半端な文言で請求しても無視をされるのが関の山です。
言葉は悪いですが、現状 相手はあなたを「ナメている」という事になります。
一切返済する気のない相手を返済に応じさせるには、請求の仕方にもそれなりのコツやキモがあります。

 

 

実質『③までで相手が対応するかどうか?』が大きなターニングポイントになります。
大概は③までで対応するものですが、ここまでやっても返済に応じない相手には「裁判をやる」か「諦める」かの選択を迫られる事になります。

 

貸している金額にもよりますが、相手の人間性、社会的地位、仕事の内容や資産の有無などを勘案して決める必要があります。
無職であったり、多重債務者であったり、自分の親にも見放されているような相手であった場合は断念した方が賢明かもしれません。

 

 

弊社は基本的に、②までで返済に応じさせるよう対処法をご教示させていただいております。
成功率は70%を超えており、住所調査を含めても10万円かそこらで済むでしょう。
万一応じなかったとしても、弊社顧問弁護士も格安で対応してくれるので、③までであればそこまで費用は掛かりません。

 

 

いづれにせよ「弁護士名で内容証明郵便での請求」まではやってみるべきですし、充分やってみる価値はあると思います。

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