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「DVを受けているのですが、どうすればいいのですか?」

投稿日:2019年05月24日

弊社はよく「このようなのDVを受けているのですが、どうすればいいのですか?」というお問合せを頂戴致します。

 

それはまず、ご質問者様が「何を求めるのか?」によってきます。
それによって対処法が全く変わってきますので、離婚をする事が前提なのか?離婚はしないけど行為をやめさせたいだけなのか?相手への刑事罰を求めたいのか?慰謝料を取りたいだけなのか?ハッキリさせる必要があります。

 

相手への刑事罰を求めるのであれば警察、または各地域にある「配偶者暴力相談支援センター」に相談してみて下さい。
悪質なものを除くと決してハードルは低くありませんが、一度は相談してみるべきです。

 

慰謝料を求めるのであれば、法的に有効な証拠があれば問題ないでしょう。
DVの「程度」にもよりますが、その証拠を持って弁護士に相談して相手に請求してもらって下さい。

 

 

離婚を前提としたお話であれば、それらの事を武器により有利な条件で離婚を求める事が可能になります。
万一話し合いがこじれ、最悪裁判などになったとしても、それらの証拠がキチンとあれば相手が勝訴する事はまずないでしょう。
当然の事ながら合わせて慰謝料も請求できます。

 

離婚をしない事が前提のお話であれば、やるべき事は「説得して相手にDV行為をやめてもらう」という事になると思います。
それには順番として、
・ご夫婦間で話し合って分かってもらう。
・第三者(友人、親族、または弊社のようなところなど)に間に入ってもらい、本人を説得する。
・警察に相談する。
という事になると思います。

 

しかし、警察は基本的に「相手を説得する」という事はしてくれません。
実際に警察が動いてくれるかどうかは別として、実質的に「警察を介入させる=相手の逮捕を依頼する」という事になります。
それに、実際にパートナーが逮捕され、釈放後に上手くいっているご夫婦というのはあまり聞いた事がございません。

 

なので実質的には、
「何を言ってもDV行為をやめてくれないパートナーとは離婚を考えざるを得ない」もしくは
「我慢するしかない」
の二択になってしまうのが現実です。

 

警察の動きの鈍さを見ていても、どうもお国の考え方は「その人を選んで結婚したのは自分の意思なんだから、ある程度の事は我慢するべき」というスタンスのようです。

 

 

DVにしろ何にしろ、証拠はキチンと残しておくべきです。
慰謝料を請求する場合でも離婚をする場合でも、法的に有効な証拠が必須となってきます。

 

離婚を決意されたとしても、DVや不貞行為など相手の過失の証拠がない場合、相手が離婚に同意しないと実際はなかなか離婚する事はできません。
少なくとも5年くらいの別居生活を経たのちに認められるかどうかといったところです。

 

ごく稀に、自分がDV(または不貞行為)の加害者であるのに、離婚を求める人がいます。
これは「有責配偶者」と言って、法的に認められません。

 

 

あと、一言に「DV」と言っても様々な形があります。
実際にそれをもって「離婚できるのか?」「慰謝料を取れるのか?」「警察が動いてくれるのか?」は、そのDV行為の悪質度、頻度、期間などによっても変わって参ります。

 

一度くらい軽く押し倒されたからと言って、即慰謝料が取れるわけでも離婚できるわけでもありません。
直接的暴力のない言葉のみのDVの場合、慰謝料的にも離婚的にもかなり悪質なものでないと認められない傾向がありますし、警察は一切動けません。

 

 

何はともあれ「証拠」が一番重要です。
医者の診断書やお怪我の写真だけでは「相手の特定」ができないので証拠として充分とは言えません。
DV行為の証拠の取り方にもそれなりのコツやキモがございます。

 

弊社はこのような案件でも、対処法ご教示、証拠調査、話し合い立ち会い、格安弁護士紹介など、色々な形でお手伝いさせていただく事が可能でございます。

 

何かお困りの事がごさいましたら、お気軽にご相談下さい。

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